○東洋町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成20年6月20日
条例第21号
東洋町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年東洋町条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、在宅の虚弱高齢者等に対して、各種サービスを提供し、その福祉の向上を図るため、東洋町地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東洋町地域福祉センター
位置 東洋町生見756番地8
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) デイサービス事業
(2) ヘルプサービス事業
(3) 学習図書閲覧等文化的事業
(4) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、センターの管理を法第244条の2第3項及び東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年東洋町条例第11号)の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用許可、取り消し及び利用制限に係る業務
(2) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用者)
第6条 センターを利用することができる者は、本町に住所を有し、次の各号に該当する者とする。ただし、学習図書閲覧等に関してはこの限りではない。
(1) 介護保険法の規定による介護に係る給付を受ける者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、学習図書閲覧等に関してはこの限りではない。
(届出義務)
第8条 デイサービス及びヘルプサービス利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 各種サービスを受ける必要がなくなったとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、デイサービス及びヘルプサービス利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、各種サービスの利用を中止することができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(利用の取消)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 前条第1項第3号に該当したとき。
(3) その他センターの管理上必要があると認められるとき。
(利用者の義務)
第11条 利用者はセンターの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。
(利用料金)
第12条 センターを利用するものは、介護等の提供に要する費用のうち、次に掲げる費用を利用料として納入しなければならない。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護等に要した額)の100分の10に相当する額
(2) 第6条第2号に該当する者のデイサービス利用料は、1日につき1,000円(入浴及び食事の提供にかかる原材料費の実費相当分を含む。)、多目的ホール利用者は、1回につき5,000円、その他の施設は1時間につき800円
(指定管理者による利用料金の収受)
第13条 町長は、センターの管理に要する経費に充てるため、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として前条に定める利用料金の収受を行わせることができる。
(経費の負担)
第14条 センターの日常の維持、管理及び運営に要する経費は、町の負担とする。
(損害賠償)
第15条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。