○一般職の職員の給与の特例に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成17年東洋町条例第9号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 一般職の職員の給与の特例に関する条例付則第3条中「基本額の100分の5以内に相当する額」とは、次項各号に定める割合とする。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)第3条第1項に掲げる別表第1に定める職務の級別に、次の割合で減額するものとする。
(1) 1級及び2級は、基本額の100分の2
(2) 3級及び4級は、基本額の100分の3
(3) 5級及び6級は、基本額の100分の5
付則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成17年東洋町条例第9号)附則第4項に定める「基本額の100分の5以内に相当する額」を減じる職務は、次のとおりとする。
(1) 1級から4級は、減額しない。
(2) 5級及び6級は、基本額の100分の5を減額する。
附則(平成20年3月26日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。