○一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月14日

条例第9号

(一般職の職員の給与の特例)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料月額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「一般職の職員の特例期間」という。)に係るものに限り、給与条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額の100分の5に相当する額を減じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第9条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年東洋町条例第8号)第9条の規定により減額する場合の勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出となる給料月額は、基礎額とする。

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

第2条 給与条例の適用を受ける一般職の職員の給料月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に係るものに限り、給与条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に給与条例(平成17年11月24日改正条例第21号)附則第10条に規定する額を加えた額(以下この項において「基本額」という。)から基本額の100分の5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第9条及び職員の育児休業等に関する条例第9条の規定により減額する場合の勤務1時間当たりの給与額を除く。)を算出する給料月額は、基本額とする。

第3条 給与条例の適用を受ける一般職の職の給料月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に係るものに限り、給与条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に給与条例(平成17年11月24日改正条例第21号)附則第10条に規定する額を加えた額(以下この項において「基本額」という。)から基本額の100分の5以内に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第9条及び職員の育児休業等に関する条例第9条の規定により減額する場合の勤務1時間当たりの給与額を除く。)を算出する給料月額は、基本額とする。

第4条 給与条例の適用を受ける一般職の職の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に係るものに限り、給与条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に給与条例(平成17年11月24日改正条例第21号)附則第10条に規定する額を加えた額(以下この項において「基本額」という。)から基本額の100分の5以内に相当する額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第9条及び職員の育児休業等に関する条例第9条の規定により減額する場合の勤務1時間当たりの給与額を除く。)を算出する給料月額は、基本額とする。

(平成18年3月15日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月14日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月14日 条例第9号
平成18年3月15日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第7号