○東洋町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成19年3月14日
規則第1号
東洋町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年東洋町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)に基づき県知事から移譲された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣捕獲許可申請書)
第2条 法第9条第2項の規定による鳥獣の捕獲等の許可に係る申請書は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣による生活環境、農林水産業に係る被害を防止する目的で捕獲する場合 鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号)
(2) 鳥類による生活環境、農林水産業に係る被害を防止する目的でその卵を採取等する場合 鳥類の卵採取許可申請書(様式第2号)
(3) 削除
(4) 傷病鳥獣を保護する目的で捕獲(卵を採取する場合も含む。)する場合 傷病鳥獣捕獲許可申請書(様式第3号)
第3条 削除
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請書)
第4条 法第24条第11項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に係る申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第4号)とする。
(許可証等の再交付の申請)
第5条 法第9条第9項の規定による許可証及び従事者証又は同第19条第6項の規定による登録票若しくは同第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の請求は、鳥獣捕獲許可証等亡失届及び鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第5号)によってしなければならない。
(住所氏名変更等の届出)
第6条 施行規則第7条第10項又は第11項の規定による許可証及び従事者証又は同第20条第5項の規定による登録票若しくは同第24条第5項の規定による販売許可証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の交付を受けた者が、その住所若しくは氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更した場合の届出は、鳥獣捕獲許可証等変更届(様式第6号)によってしなければならない。
2 鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者が死亡し、又は所在不明となった場合は、鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(従事者証に記載された者にあっては当該法人)は、その事実を知った日から2週間以内に、その旨を鳥獣捕獲許可証等交付者死亡届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。この場合において、当該届出書には、鳥獣捕獲許可証等又は従事者証を添付するものとし、添付できないときは、その理由を付記しなければならない。
(許可証等喪失等の届出)
第7条 施行規則第7条第12項又は第13項の規定による許可証又は従事者証又は同第20条第6項の規定による登録若しくは同第24条第6項の規定による販売許可証を亡失した場合の届出の方法は、第5条を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東洋町手数料徴収規則の一部改正)
2 東洋町手数料徴収規則(昭和52年東洋町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月27日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。