○東洋町手数料徴収規則

昭和52年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項その他法令の規定に基づく町長の権限に属する国の事務についての手数料の徴収に関し定めるものとする。

(手数料の事務、名称、額及び徴収時期)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表のとおりとする。

(手数料の免除)

第3条 手数料は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他町長が特別の事由があると認めるときは、免除することができる。

(手数料の還付)

第4条 すでに納付した手数料は、還付しない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月16日規則第3号)

この規則は、昭和59年5月21日から施行する。

(昭和60年9月12日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月16日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月12日規則第4号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月27日規則第1号)

この規則は、平成7年4月16日から施行する。

(平成19年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

名称

金額

徴収時期

1 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

交付したとき

2 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇入契約の公認申請

雇入契約の公認申請手数料

410円

公認申請のとき

3 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換えの申請

船員手帳の交付又は書換えの申請

1,800円

交付又は書換申請のとき

4 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正の申請

船員手帳の訂正の申請

410円

訂正の申請のとき

東洋町手数料徴収規則

昭和52年3月22日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年3月22日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和56年7月1日 規則第10号
昭和57年1月27日 規則第3号
昭和59年5月16日 規則第3号
昭和60年9月12日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第2号
平成元年6月12日 規則第4号
平成4年6月29日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年2月27日 規則第1号
平成19年3月14日 規則第1号