○東洋町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年10月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町認可地縁団体印鑑条例(平成16年東洋町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第8条及び第10条の規定による申請書は、住民課に提出するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。) 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(文書保存年限)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された原票 抹消した日の属する年の翌年の初日から5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 申請のあった日又は通知を発した日の属する年の翌年の初日から2年

(原票への押印)

第5条 原票への認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(原票の再製)

第6条 町長は、原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又は汚損若しくは毀損等により証明の作成に支障があると認めるときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等に対して、その旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提出を求め、原票を再製するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第7条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年10月4日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)