○東洋町認可地縁団体印鑑条例
平成16年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務 代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮代表者
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により申請しなければならない。
2 前項の登録申請書には、東洋町印鑑条例(昭和50年東洋町条例第22号)第6条第1項の規定により登録されている当該登録申請に係る代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録申請の不受理及び拒否)
第4条 次の各号の一に該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として受理できない。
(1) 印影が明瞭でないもの又は文字の判読が困難なもの
(2) ゴム印その他変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが31ミリ以上及び8ミリ未満のもの
(4) 印面がき損しているもの、摩滅しているもの及びわくのないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑として不適当と認めたもの
(登録印鑑)
第5条 認可地縁団体印鑑として登録できる印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。
(登録)
第6条 町長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項の登録は,認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)に当該認可地縁団体印艦を押印するとともに、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(登録の修正)
第7条 町長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、原票の登録事項に変更が生じた場合(第9条第2項各号に掲げる場合を除く。)は、これを修正するものとする。
(登録の廃止)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該登録の廃止に係る認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により,自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印して、直ちに、町長に認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 町長は,前条の規定による申請があったときはこれを審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 町長は,次に掲げる場合には、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき、認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めた場合
(登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
(登録証明書の交付)
第11条 町長は、前条の規定により登録証明書の交付の申請があったときは,原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、登録証明書の交付を行うものとする。
2 登録証明書は,電子計算機(入出力装置を含む。)又は原票に登録された印影を複写して作成するものとする。ただし、停電その他の事由により印影を複写することができないときは、登録証明書の用紙に認可地縁団体印艦の押印を求め,原票と照合することにより、登録証明書を作成することができる。
(登録証明書の交付の拒否)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は、登録証明書を交付しないものとする。
(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められた場合
(2) 前条第2項に規定する方法以外の方法による証明を求められた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めた場合
(質問調査等)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は登録証明書の交付の事務に関し、必要があると認めるときは、印鑑登録者その他関係人に対して質問し、関係書類、認可地縁団体印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(東洋町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定により町長がする処分については、東洋町行政手続条例(平成11年東洋町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。