○東洋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年東洋町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)

第2条 条例第9条第1項の規定に基づき設置する東洋町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集する。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(廃棄物減量推進員)

第3条 条例第10条に規定する廃棄物減量推進員(以下「推進員」という。)は、次に挙げる事項について、町の施策への協力、町民に対する指導助言その他の活動を行うものとする。

(1) 一般廃棄物の発生抑制及び再利用による減量に関すること。

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出に関すること。

(3) 不法投棄の監視及び指導に関すること。

(4) その他町長が特に定める事項

2 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定袋等取扱事務の委託)

第4条 町長は、条例第16条第1項に定める指定袋の販売取扱事務を委託することができる。

(販売取扱等の許可)

第5条 前条の販売取扱者として、指定袋等の取扱いをしようとする者は、ごみ袋等指定販売店申込書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者にごみ袋等指定販売店証(様式第2号)を交付する。

3 許可を受けた者(以下「受託者」という。)は、町とごみ袋等取扱委託契約を締結しなければならない。

(指定袋等取扱事務手数料)

第6条 町長は、第4条の委託をした場合、指定店が取り扱う手数料は、ごみ袋1枚につき10円以内とする。

(実績報告書)

第7条 受託者は、受渡しを受けた指定袋等の取扱実績に基づき、1年分を年度末までに取扱実績報告書を提出しなければならない。

(指定袋の規格等)

第8条 指定袋は、内容物の識別が可能で、かつダイオキシン対策を施したもので、規格等については、次のとおりとする。

(1) 一般ごみ

種類

高密度ポリエチレン製 レジ袋タイプ

半透明にエンジ印刷

サイズ

大袋

縦 75cm~90cm

横 50cm~70cm

小袋

縦 50cm~70cm

横 40cm~50cm

(指定袋等の受渡し)

第9条 指定袋等の受渡しは、納品内訳書により行い、指定袋等受渡書に記帳して処理する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第10条 条例第18条第1項の規定による一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号又は様式第4号)には、住民票の抄本、事業計画書、誓約書及び従業員名簿等を、法人にあっては定款の写し及び登記謄本を添付しなければならない。

2 許可を受けた一般廃棄物処理業者が引き続き処理業を行おうとする場合にあっては、許可期限満了の日15日前までに、前項の許可申請書を提出しなければならない。

第11条 町長は、第10条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)(以下「許可証」という。)を交付する。

(し尿浄化槽清掃業の許可申請)

第12条 条例第19条に規定するし尿浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)になろうとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号又は様式第4号)に、厚生労働大臣が認定した浄化槽管理技術者 認定講習等の修了証の写しを添付して提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可を受けようとする者について準用する。

3 条例第19条第2項の規定による技術上の基準に適合する設備、器材及び能力は、次のとおりとする。

(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(2) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(3) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

(4) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していること。

第13条 町長は、第12条の申請に対して許可をしたときは、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第8号)(以下「許可証」という。)を交付する。

(営業の休止及び廃止)

第14条 許可業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに休廃止届(様式第6号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(処理業者、清掃業者及び従業員の遵守事項)

第15条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証(様式第7号又は様式第8号)又は従業員之証(様式第9号)を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 町長の指示する場所以外で一般廃棄物を処理しないこと。

(3) し尿処理について、定められた手数料のほか金銭物品等の請求をしないこと。手数料を徴収した場合、必ずし尿収集票(様式第10号)を発行しなければならない。

(4) 前3号以外に町長が指示した事項

(一般廃棄物等の処理の申込み)

第16条 占用者又は一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物について町長の行う収集、運搬及び処分を受けようとするときは、一般廃棄物等搬入許可申請書(様式第11号))により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは一般廃棄物等搬入許可証(様式第12号)を交付する。

(処理の方法等)

第17条 条例第11条に規定する処理の方法は、次のとおりとする。

(1) ごみ収集は、ステーション方式とする。一般ごみ、カン類、資源ごみ、埋立ごみ、有害ごみに分け、それぞれ単一又は複数の集積場所として町長が地区の要望により設置又は変更するものとする。

(2) 収集日時は町長が別に定める。

(3) 一般ごみは、町長が指定したごみ袋を使用し、収集日当日、午前7時から8時までに地区の指定ごみステーションに出さなければならない。また、収集運搬作業に支障を来さない程度(木・プラ製品の大きさを一辺の長さ80cm以下とし、三辺の合計を150cm以下とし、重量は10kg以内とする。硬い物(鋳物・ブロック等)は一辺の長さ25cm以下、重さ3kg以下とする。角材、塩ビパイプの太さ10cm以下とし、長さ80cm以下とする。)で指定した袋に入る物とする。

(4) 水銀を含むごみは、各自において販売店で処理するか若しくは有害ごみとして町の指定する日に出すこととする。

(5) 新聞、雑誌、段ボール、布類の再生可能なものは、既存のリサイクルセンターの利活用により、ごみの減量化を行うとともに再資源化を図らなければならない。

(6) 事業活動に伴って排出するごみは、事業者自ら処理しなければならない。ただし、自ら処理できない燃えるごみについては、事業活動による一般廃棄物の処理申請書(様式第13号)を又処理を中止しようとするときは、事業活動による一般廃棄物の処理廃止届(様式第14号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。町長は処理申請書を受理したときは、速やかに事業活動による一般廃棄物の処理決定通知書(様式第15号)を交付しなければならない。

(7) 特別の事情により、一時的に多量のごみを排出する場合は、町長の指示に従い処理しなければならない。

(産業廃棄物の処分)

第18条 条例第24条に規定する産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物とあわせて処分することができ、かつ、環境保全上支障がないと町長が認めたものに限る。

2 前項の産業廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理を行い、搬入しなければならない。

(再生利用の指定申請書)

第19条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第16号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(再生利用業の事業範囲の変更の認定申請等)

第20条 指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)は、指定に係る事業の範囲の変更をしようとするときは、町長の認定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前項の認定を受けようとする者は、再生利用業変更認定申請書(様式第17号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(指定の期限等)

第21条 指定及び前条第1項の認定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(指定書の交付)

第22条 町長は、指定をし、又は第16条第1項の規定による認定をしたときは、再生利用業指定書(様式第18号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。

(再生利用業に係る変更の届出)

第23条 再生利用指定業者は、第15条の規定による申請の内容(事業の範囲を除く。)に変更が生じたときは、速やかに再生利用業変更届出書(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

(再生利用業の廃止の届出)

第24条 再生利用指定業者は、その指定を受けた一般廃棄物の再生利用の事業を廃止したときは、速やかに再生利用業廃止届出書(様式第20号)により町長に届けなければならない。

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月12日規則第1号)

この規則は、平成24年1月12日から施行する。

(平成24年3月1日規則第3号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第7号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 大型粗大ごみ処理手数料

(単位:円)

種目

品目

処理手数料

電気・ガス・石油器具

食器洗い乾燥機

1,000

湯沸器

800

風呂釜

1,000

除湿器

500

換気扇

500

電気掃除機

500

照明器具(蛍光管は除く)

500

ミニコンポ

500

ステレオセット

1,000

カラオケ演奏装置

800

スピーカー(1個)

800

ビデオデッキ

500

電気こたつ

500

電子レンジ

500

ストーブ・ファンヒーター(錆びた物)

500

電気ポット

500



家具・寝具等

こたつ板

500

ソファー(1人用)

800

ソファー(2人用以上)

1,000

いす(ソファーは除く)

500

テーブル

1,000

鏡台

1,000

1,000

敷物、ホットカーペット

800

ウッドカーペット

1,000

アコーディオンカーテン

800

ブラインド

500

ベットマット

800

ベット

1,000

布団

500

タンス

1,000

下駄箱

800

食器棚

1,000

 

 

オフィスオートメーション機器

ワードプロセッサー

500

プリンター

800

パソコン(ノート)

500

パソコン(ディスクトップ)

800

趣味用品

オルガン

1,000

スキー板

500

ゴルフ用品(セット)

800

サーフボード

500

ぶら下がり健康器

800

マッサージチェアー

1,000

 

 

その他

スーツケース

500

編み機

800

米びつ

500

浴槽

1,000

洗面化粧台

1,000

(1枚)

1,000

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

800

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く)

500

物干し台

800

水槽

800

衣装箱

500

脚立

500

ブランコ

800

滑り台

800

子供用遊具(ブランコ、滑り台を除く)

500

ベビーベット

800

乳児用具(ベビーベットを除く)

500

スチールロッカー(錆びている物)

1,000

バケツ等(プラスチック)

500

その他

500

 

 

 

 

*上記金額は、一般ごみ指定袋に入れないで収集依頼する場合の手数料の金額

*粗大ごみの回収については、依頼者が屋外に搬出するものとし、困難な場合は、一件あたり搬出個数によらず一律1,000円の手数料を上乗せする。

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東洋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月15日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月15日 規則第1号
平成20年5月8日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第11号
平成24年1月12日 規則第1号
平成24年3月1日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第9号
平成30年6月1日 規則第7号
令和4年7月1日 規則第8号
令和6年3月15日 規則第1号