○東洋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年12月13日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、資源循環型の社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 一般廃棄物及び産業廃棄物をいい、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不用物であって、固形状又は液状のものをいう。

(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外のすべての廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 単に営利を目的とする企業活動にとどまらず、公共的事業を含む広義の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に定めるものをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動を支援し、廃棄物の減量及び適正処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。

3 町長は、廃棄物の減量の推進に関して、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じる廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに、自ら廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は、使用する容器、包装について過剰包装等の回避に努めるとともに、製品、容器等が廃棄物となった場合における処理が困難とならず、環境の保全に配慮した製品、容器等の開発を行わなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じる廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により、廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるとともに、その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所に紙くず、吸い殻、空き缶、空き瓶等を捨てないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保持し、かつ、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

4 土木、建築工事等の施行者は、工事に伴い発生した土砂、がれき、廃材等を早期に適切に処理し、不法投棄の誘発や町の美観を損なわないようにしなければならない。

5 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(相互協力)

第7条 町、事業者及び町民は、廃棄物の発生の抑制、再利用による減量及び廃棄物の適正な処理並びに地域の清掃保持に関し、相互に協力し、連携しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 町長は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画は、法第6条第2項各号の事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を審議するため、東洋町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ、町長に答申する。

3 審議会は、委員10名以内をもって構成する。

4 委員は、町民、事業所等の代表、議会議員、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量推進員)

第10条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関し熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量推進員は、一般廃棄物の発生の抑制、再利用による減量及び一般廃棄物の適正な処理のために、町の施策への協力、町民に対する指導、助言その他の活動を行う。

(一般廃棄物の処理)

第11条 町長は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての基準は、法第6条の2第2項の規定によるものとする。

(占有者の協力義務)

第12条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第13条 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する一般廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第14条 法第6条の2第2項の規定により、町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

(浄化槽の適正管理)

第15条 浄化槽の設置者は、公的機関又はこれに準ずる機関において定期的に浄化槽法第11条に規定する必要な検査を受ける等、浄化槽を適正に維持管理しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第16条 占有者が、第11条第1項の規定に基づき町が処理する一般廃棄物のうち一般ごみを排出しようとするときは、町長が定める指定袋を用いなければならない。ただし、一般ごみのうち指定袋に入れることが困難なごみ(以下「粗大ごみ」という。)については、粗大ごみとして処理するものとする。

2 前項の場合における収集、運搬及び処分に関する手数料は、その徴収、運搬した量に応じて、別表に定めるとおりとする。

3 町民は、家庭で使用していた粗大ごみを排出する場合には、規則で定めるところにより、所定の場所へ持ち出さなければならない。

(処理手数料の減免)

第17条 天災その他特別の事情より、町長が認めた場合には、前条の手数料は減額又は免除することができる。

(一般廃棄物の処理業の許可)

第18条 町の区域内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行おうとする者は、許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとする時もまた同様とする。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要かつ適当と認めた場合は、期限及び収集区域その他必要な条件を付して許可する。

(浄化槽清掃業の許可)

第19条 町の区域内において、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとする時もまた同様とする。

2 町長は、前項の申請があったとき、許可を受けようとする者が別に定める技術上の基準に適合する設備、器材及び能力を有しているものと認めた場合は、必要な条件を付して許可する。

(許可証の交付)

第20条 町長は、前2条に規定する申請者に対し許可したとき、その者に許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)は、当該許可証を亡失し、若しくはき損し、又はその記載事項に変更が生じたとき、直ちにその理由を付し町長に届け出て、再交付又は書換えを受けなければならない。

(従業員の身分証)

第21条 処理業者及び清掃業者は、当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。

2 前項の従業員は、作業に従事するときは常に身分証を携帯し、関係人から求められたときはこれを提示しなければならない。

3 身分証を亡失し、又はき損した場合は、直ちにその理由を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(業務の休止及び廃止)

第22条 処理業者及び清掃業者は、業務の一部又は全部を休止し、又は廃止しようとするとき、その1箇月前までに町長に届け出なければならない。

(行政処分)

第23条 町長は、処理業者及び清掃業者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為をしたとき、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第24条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物と合わせて処分できる産業廃棄物については、町長が別に定める。

(許可申請書等手数料)

第25条 第20条から第21条までに規定する許可証又は身分証の交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請又は届出のときに納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(3) 処理業及び清掃業許可証の再交付を受けようとする者 1件につき5,000円

(許可証及び身分証の返納)

第26条 処理業者又は従業員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったとき、許可証又は身分証を町長に返さなければならない。

(1) 許可証又は身分証の有効期間が満了したとき、又はその許可を取り消されたとき。

(2) 死亡、廃業、合併又は解散したとき。

(3) 業務を行うことを禁止されたとき。

(報告の徴収)

第27条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、処理業者又は清掃業者から廃棄物の収集、運搬、処分又は浄化槽の清掃の状況等について報告を求めることができる。

(検査)

第28条 町長は、処理業者又は清掃業者の事務所、施設、器具その他必要があると認めたとき、随時検査を行うことができる。

(町長の減量義務)

第29条 町長は、資源物の分別収集、一般廃棄物の処理施設で資源回収を積極的に行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用の促進を図り、廃棄物の減量に努めるものとする。

2 町長は、再利用等による一般廃棄物の減量を推進するため、再利用の促進に関する計画を策定するものとする。

3 町長は、法第20条の2第1項に規定する登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して、必要な協力を求めることができる。

(事業者の減量義務)

第30条 事業者は、物の製造、加工、販売に際して、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずる等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売に際して、その製品、容器等の再利用を促進するよう努めなければならない。

3 事業者は、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努めるとともに、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

4 事業者は、町民が商品の購入等に際して、適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

(町民の減量義務)

第31条 町民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用の促進のための町民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 町民は、商品を購入するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(不法投棄の禁止)

第32条 町民、町内に滞在又は通過する者及び事業者(以下「町民等」という。)は、公共の場所等にみだりに飲食用容器又は吸い殻等、その他いかなるごみも捨ててはならない。

2 町民等は、理由もなく自動車等を公共の場所等に放置し、若しくは放置させてはならない。またこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

3 犬の飼い主又は管理者は、公共の場所等に犬のふんを放置してはならない。

(通報)

第33条 不法に投棄されているごみ及び放置されている自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めるものとする。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報、又は連携して適切な措置を講ずるものとする。

(勧告及び命令)

第34条 町長は、第32条の規定に違反してごみ等をみだりに投棄した者に対し原状回復を命ずることができる。

2 町長は、町民等から不法投棄の通報があった場合、速やかにごみ等の不法投棄現場を調査し、適切な措置を取らなければならない。

(撤去費用の負担)

第35条 町が管理する施設及び土地に不法に投棄や占拠されたごみ等を町が撤去した場合、町長はその必要が生じた限度においてごみを投棄した者に対し、撤去に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(ごみ処理手数料)

一般ごみ

町長が指定する大袋1枚につき

20円

町長が指定する小袋1枚につき

15円

※粗大ごみのうち、町長が指定する袋に入らない粗大ごみの廃棄物処理手数料は1,000円以内とし、別に規則で定める。

(ごみ収集運搬手数料:月額料金)

(単位:円)

種別

(指定ごみ袋)

週1回

週2回

週3回

週4回

週5回

一般事業系

3袋まで

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6袋まで

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

9袋まで

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

12袋まで

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

15袋まで

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

16袋以上

9,000

18,000

27,000

36,000

45,000

医療機関

医院・診療所

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

1 上記料金のほか、運搬費用として週1回につき500円を徴収する。

2 一般事業系とは、医療機関を除く一般小売店、飲食店、卸売業その他事業所及び官公庁・団体をいう。

3 事業系ごみのうち、コンテナにて回収する資源ごみ等については、月1回、1箱につき1,000円を基本料金とし、回数が増えた場合は基本料金に回数を乗じた金額とする。他に運搬費用として1回につき500円を徴収する。

東洋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年12月13日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年12月13日 条例第22号
平成19年12月19日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第7号