○東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要領

平成18年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、町公式ホームページへの広告掲載を適正に行うため、東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要綱(以下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

(広告の位置及び枠数)

第2条 要綱第3条の規定による広告の位置及び枠数は、原則として次のとおりとする。

広告の位置 東洋町公式ホームページ中で「トップページ」「今日の波ページ」の一部

枠数 「トップページ」3枠 「現在の波ページ」12枠

(広告の種類)

第3条 要綱第6条第1項第1号の規定による広告の種類は、バナー広告とする。

(広告の規格)

第4条 要綱第6条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次のとおりとする。

大きさ

縦61ピクセル・横200ピクセル

形式

GIF(アニメ可)・JPEG

データ容量

8KB以下

(広告の禁止表現)

第5条 要綱第6条第1項第3号の規定による広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。

(1) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの

(例) 「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等

(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの

(例) 高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等

(3) 実際には機能しないもの

(例) 入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等

(4) 閲覧者が町に関する情報と錯誤する恐れがあるもの

(例) 「東洋町報」、「東洋町議会便り」、「職員採用情報」等の表現

(5) その他広告の表現として適当でないと町が認めるもの

(広告の制限事項)

第6条 要綱第6条第1項第4号の規定による広告の制限事項は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかの制限に反する場合は、その広告は掲載しない。

(1) イメージ等の点滅は、その間隔を原則として0.4秒以上とする。

(2) 画面の反転表示及び大部分の領域の切り替えは、その間隔を原則として2秒以上とする。

2 町は、前項の規定による制限のほか、広告の表現、動き及び配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合は、その内容を制限することができる。

(掲載料)

第7条 要綱第12条第1項の規定による広告の掲載料は、次のとおりとする。

掲載期間

3ヶ月

6ヶ月

12ヶ月

1枠当たりの掲載料

14,290円

26,670円

47,620円

2 要綱第9条第2項により、初回の掲載開始から連続して12ヶ月以内で掲載期間の延長を行うことができ、掲載料は新たな掲載期間1ヶ月当たり4,770円又は、前項の掲載料を選択することができるものとする。

3 掲載料は、その額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(還付に係る広告掲載料相当額)

第8条 要綱第17条第4項の規定による広告掲載料相当額は、広告の取り消しを通知した翌々月以降の月の広告掲載料相当額を還付し、掲載期間にかかわらず、1ヶ月当たり3,810円に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を還付する。

2 還付する広告掲載料相当額には利子を付さない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成18年3月15日から施行する。

(平成19年1月11日訓令第1号)

この要領は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年2月27日訓令第3号)

この要領は、平成20年3月1日から施行する。

(平成26年3月13日訓令第4号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要領

平成18年3月15日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年3月15日 訓令第2号
平成19年1月11日 訓令第1号
平成20年2月27日 訓令第3号
平成26年3月13日 訓令第4号