○東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年3月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東洋町公式ホームページ 東洋町(以下「町」という。)が管理するホームページをいう。

(2) 広告 文字又は画像で表示された情報をいう。

(広告掲載の場所)

第3条 広告は、東洋町公式ホームページに掲載するものとし、広告を掲載する位置及び枠数は町が別に定めるものとする。

(基本原則)

第4条 ホームページに掲載する広告は、広告主の事業の適性化及び消費者の保護を図り、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上に資するものとするため、次の各号に掲げる事項を基本原則とする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 条例及び関係法令並びに社会秩序を遵守したものであること。

(掲載しない広告)

第5条 ホームページに掲載しない広告は、その内容が前条の基本原則に反するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの

(2) 社会問題についての主義・主張

(3) 風俗営業に類似した業種に関するもの

(4) 商品先物取引及び貸金業に類するもの

(5) 公序良俗に反する恐れのあるもの

(6) 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの

(7) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの

(8) 誇大又は虚偽の恐れのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(広告の種類、規格等)

第6条 広告について、次の各号に掲げる事項は、町が別に定めるものとする。

(1) 広告の種類

(2) 広告の規格

(3) 広告の禁止表現

(4) 広告の制限事項

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月とする。

2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。

3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。

(広告掲載の募集方法)

第8条 広告は、原則として東洋町が管理するホームページにより公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたときに行うことができる。

3 町は第1項の規定により公募する場合は、広告主となり得る者等に対し、公募について案内することができる。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告の掲載を希望する者は、様式第1号により、町長に広告の掲載を申し込むものとする。

2 掲載期間途中で第10条第3項の通知を超え掲載期間を延長する場合は、広告枠の空きがある場合に限り、掲載開始から12ヶ月以内を限度とし、前項の申込みをすることなく引き続き広告を掲載することができる。

(広告掲載の決定)

第10条 広告主は、町の広告媒体という性格上地域性及び公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりする。

優先順位

広告主

1

町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主、若しくは商店街又は専門店街等の連合体で、町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの

2

「優先順位1」以外の企業又は事業者で町内地域経済の活性化、町産品の販売促進・観光振興等町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの

3

その他のもの

2 第3条の規定で定めた枠数を超えて広告掲載の申込みがあった場合で、前項の規定により申込みの優劣を判断し難いときは、抽選により決定する。ただし、抽選に先立って申込者の調整を行うことができる。

3 町長は、前各項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、様式第2号により当該申込者に通知する。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主は、広告原稿を第4条及び第5条並びに第6条の規定に基づき作成し、原則として広告掲載開始日から起算して15日前の日までに町に提出するものとする。

2 前項の規定により、作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。

3 町は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第4条及び第5条並びに第6条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対し修正を求めることができる。

(広告掲載料)

第12条 広告の掲載料は、町が別に定める。

2 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を、原則として広告掲載開始日から起算して7日前までの日までに、町が発行する納入通知書により一括前納するものとする。

3 広告掲載料は一般会計の雑入へ納入するものとする。

(広告内容の変更)

第13条 広告主は、広告内容を変更しようとする場合は、町にあらかじめ協議するものとし、第11条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。

2 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第11条第3項の規定に準ずるものとする。

(リンク先の変更)

第14条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して7日前までに町に届けるものとする。

(広告主の責務)

第15条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に係るすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第16条 町長は、次の各号に該当するときは、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 第4条及び第5条並びに第6条の規定に反すると判断したとき。

(2) 第11条第1項の規定により定められた期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 第11条第3項の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき。

(4) 第12条第2項の規定により定められた期日までに広告掲載料の納付がないとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。

3 町は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は、広告の取り消しを通知した日の属する翌々月以降の月にかかる広告掲載料相当額を広告主に返還する。

4 前項の規定により町が広告主に対して還付する広告掲載料相当額は別に定め、還付する広告掲載料相当額には利子を付さない。

5 第1項各号に該当し、広告の掲載を取り消したことにより生じた広告主の損害については、町は一切の賠償責任を負わないものとする。

(広告掲載の取り下げ)

第17条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。

3 町は、前項の規定により広告掲載の取り下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は、広告の取り消しを受理した日の属する翌々月以降の月にかかる広告掲載料相当額を広告主に返還する。

4 前項の規定により町が広告主に対して還付する広告掲載料相当額は別に定め、還付する広告掲載料相当額には利子を付さない。

(協議)

第18条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

(裁判管轄)

第19条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、高知地方裁判所に提訴するものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年3月15日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町公式ホームページの広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年3月15日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)