○東洋町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町斎場設置及び管理に関する条例(平成4年東洋町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、東洋町斎場(以下「斎場」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、死体火葬許可証を添え、斎場利用許可申請書(様式第1号様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、斎場の使用を許可したときは、申請者に斎場利用許可証(様式第3号様式第4号)を交付する。

(利用許可証の提示)

第3条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用許可証を斎場従事者に示し、その指示を受けなければならない。

(使用時間及び休業日)

第4条 斎場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 1月1日及び町長が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更し、臨時に休業日を設けることができる。

(収骨等)

第5条 使用者は、町長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合において、斎場の管理上支障があると認めたときは、町長において、収骨することができる。

(利用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づき使用料が町費をもって繰り替えられるとき。

(2) 前号のほか、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に定義する災害)その他の特別な事情により必要と認められるとき。

2 条例第8条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、斎場利用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用後の点検)

第7条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその使用した施設、設備等を原状に復し、斎場従事者の点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)