○東洋町斎場設置及び管理に関する条例
平成4年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、東洋町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東洋町斎場
位置 東洋町大字野根丙2,601番地3
(施設)
第3条 斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場
(2) 告別ホール及び待合室
(業務)
第4条 斎場は、次の業務を行う。
(1) 遺体等の火葬に関すること。
(2) 告別ホール等の施設の利用に関すること。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を町長に申し出なければならない。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場を汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 斎場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第7条 斎場の使用料を、別表のとおり定める。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 死亡の際本町において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていた者のために使用するとき。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づき使用料が町費をもって繰り替えられるとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者が故意又は過失により斎場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(管理運営)
第11条 斎場の運営を円滑に行うため、東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第11号)抄
(施行期日)
11 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
東洋町斎場使用料
種別 | 単位 | 使用料町内 | 使用料町外 | 備考 |
大人(13歳以上の者) | 1遺体 | 20,000円 | 40,000円 |
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小人(13歳未満の者) | 1遺体 | 10,000円 | 20,000円 |
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死産児 | 1胎 | 10,000円 | 20,000円 |
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手術 肢体 | 1人付 | 10,000円 | 20,000円 |
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胞衣等 | 1個付 | 5,000円 | 10,000円 |
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