○東洋町公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町公共物管理条例(平成17年東洋町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可の期間は、10年以内とする。

(手続の方法)

第3条 条例第4条第1項の許可に係る申請書は、公共物使用許可申請書(様式第1号)、許可の変更に係る申請書は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)によらなければならない。

2 条例第8条第2項の承認に係る申請書は、原状回復義務免除承認申請書(様式第3号)によらなければならない。

3 条例第11条第1項の承認に係る申請書は、権利義務の譲渡許可申請書(様式第4号)によらなければならない。

4 第1項に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び、計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可の更新)

第4条 条例第4条第1項の許可の期間の満了の後、引き続き当該許可に係る公共物を使用しようとする者は、当該許可の期間の満了の日30日前までに、公共物継続使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(許可に基づく地位の継承の届出)

第5条 条例第10条第3項の規定による届出は、同条第1項の規定による継承の日から30日以内に行わなければならない。

(境界立会)

第6条 公共物に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、公共物の土地境界立会の申請をすることができる。

2 所有者等は、前項の規定に基づいて公共物の土地境界立会の申請をしようとする場合は、土地境界立会申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(境界確定)

第7条 所有者等は、公共物の境界確定の申請をするときは、土地境界確定申請書(様式第7号)及び土地境界確定書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に2部提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(4) 実測平面図及び横断面図

(5) 利害関係人の同意書(公共物境界確定同意書(様式第9号))

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(用途廃止)

第8条 条例第12条の規定に基づき、公共物の用途廃止の申請をしようとする所有者等は、公共物用途廃止申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 土地登記簿謄本等

(4) 地積測量図

(5) 利害関係人の同意書(公共物用途廃止等同意書(様式第11号))

(6) 誓約書(様式第12号)現況写真

2 町長は、前項の申請があったときは、申請に係る当該地区の区長から公共物寄付意見書(様式第13号)により当該地区の意見として聴取することができる。

(書類の部数及び経由)

第9条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正本、副本各1通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)