○東洋町公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町公共物管理条例(平成17年東洋町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 条例第4条第1項の規定による許可の期間は、10年以内とする。
4 第1項に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)
(2) 位置図、平面図、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び、計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)
(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図
(4) 利害関係者があるときは、その同意書
(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面
(6) その他町長が必要と認める書類
(境界立会)
第6条 公共物に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、公共物の土地境界立会の申請をすることができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(4) 実測平面図及び横断面図
(5) 利害関係人の同意書(公共物境界確定同意書(様式第9号))
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 土地登記簿謄本等
(4) 地積測量図
(5) 利害関係人の同意書(公共物用途廃止等同意書(様式第11号))
(6) 誓約書(様式第12号)現況写真
(書類の部数及び経由)
第9条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正本、副本各1通とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。