○東洋町公共物管理条例

平成17年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

(4) 公共物の敷地内の土石、その他公共物の産出物を採取すること。

(5) 河川及び水路の流水を占用すること。

(6) 前各号のほか、公共物の原状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合には、条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 使用料の額については、東洋町町道占用料徴収条例(昭和63年東洋町条例第5号)第2条の規定を準用する。

(使用料の徴収)

第6条 町長は、前条の許可を受けた者から前条に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第8条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消等)

第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要があるとき。

2 前項の処分により損害を受けることがあっても町長は、その賠償の責を負わない。

(許可に基づく地位の承認)

第10条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第11条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(用途廃止等)

第12条 町長は、公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共物の用途を廃止することができる。

2 町長は、現に公共の用に供していない公共物又は付け替えその他の手段により公共の用に供さなくなることが確実である公共物を適正な価額により公共物の隣接土地の所有者に売却又は隣接土地の所有者と交換することができる。

3 町長は、公益上必要があると認めるときは、無償又は時価より低い価額で譲与し、若しくは売却し、又は交換することができる。

(国等の特例)

第13条 国及び地方公共団体等が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第14条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第15条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により町が取得した公共物において権限に基づき第4条第1項に定める行為をしていた者は、従前と同様の条件により当該行為について第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東洋町公共物管理条例

平成17年3月14日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)