○議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例
平成16年3月15日
条例第17号
(趣旨)
第1条 東洋町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
区分 | 議員報酬(円) |
議会議長 | 月額 233,000 |
議会副議長 | 〃 191,000 |
常任委員長 議会運営委員長 | 〃 174,000 |
議員 | 〃 163,000 |
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、その職についたその日から、それぞれ日割計算によって支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの分に対して、それぞれその月の議員報酬を日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
4 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が定例会、臨時会を欠席したときは、第1項の規定にかかわらず、議員報酬に次の表の欠席日数に応じた割合を乗じて得た額を差し引いた額を支給する。ただし、高知県市町村総合事務組合議会議員公務災害補償条例(平成17年2月1日条例第27号)に基づき公務上の災害又は通勤による災害と認定されたものが欠席した場合及び東洋町議会会議規則(昭和62年東洋町規則第4号)第2条に規定する欠席の届け出事由に該当する場合には、この限りではない。
欠席日数 | 割合 |
1日 | 100分の20 |
2日 | 100分の40 |
3日 | 100分の60 |
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬の支給定日は、毎月16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認めるときは、別に支給定日を定めることができる。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、6月30日、12月10日に支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者についても同様とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認めるときは、別に支給定日を定めることができる。
3 議員の期末手当は、それぞれ基準日現在において受けるべき議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を算定の基礎として、100分の160を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(議員が任期満了により退職し、当該任期満了による選挙において当選人となった場合の当該議員の任期満了前の在職期間を含む。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
基準日(6月1日、12日1日) | |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
(旅費の額及び支給方法)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行(住所地から目的地までの旅行をいう。)について、費用弁償として東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年東洋町条例第9号)の例により旅費を支給する。ただし、日当及び宿泊料の額については次のとおりとする。
区分 | 日当 1日につき | 宿泊料 1夜につき | ||
議会議員 | 県内 | 室戸市 | なし | 8,000円 |
安芸市及び安芸郡 | 1,500円 | |||
上記以外の県内 | 3,000円 | |||
県外 | 日和佐町まで | なし | 12,000円 | |
由岐町~阿南市 | 1,500円 | |||
上記以外の県外 | 3,000円 |
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正)
2 地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和34年東洋町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の廃止)
3 議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和35年東洋町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成20年3月24日条例第15号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第12号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第16号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月11日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
2 第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月11日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
2 第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例第4条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、155分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の報酬条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。