○東洋町文化会館使用規則
平成15年3月10日
規則第4号
東洋町文化会館使用規則(昭和61年東洋町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 東洋町文化会館(以下「文化会館」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。
(施設の使用)
第2条 文化会館は、事業に支障のない範囲において町長が適当と認めたときは、一時使用を許可することができる。
(使用時間)
第3条 文化会館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間を使用する場合は、午後10時までとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし町長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日
(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序、若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 町長が使用を不適当と認めたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。また、使用許可後に判明した場合は、使用の取消その他必要な措置を講ずるものとする。
(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の許可及び手続き)
第6条 文化会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、原則として使用の3日前までに申請書(別記様式)を文化会館館長(以下「館長」という。)を経由して町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 使用許可について、町長はその権限を館長に委任することができる。
(使用許可の取消等)
第7条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは使用を停止させ、又は制限することができる。
(1) 東洋町文化会館設置条例(昭和45年東洋町条例第20号。以下「条例」という。)及びこの規則で定める事項に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、条例第6条の規定に基づき、使用料を納付しなければならない。
2 使用料減免に関する事項については、条例第7条の定めるところによる。
3 使用料の返還等に関する事項については、条例第8条の定めるところによる。
(厳守事項)
第9条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 火気の使用については責任者を定め、火災予防に努め、その後始末をすること。
(2) 館内で酒類を使用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けること。
(3) 使用後は使用場所を清掃し、備品類を整頓して原状に復し、館長若しくは文化会館職員に引き渡すこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) その他館長の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用により建物、設備及び備品類を汚損し、又は破損したときは、これを原状に復しその損害を賠償しなければならない。もしこれを怠ったときは、町において復旧しその費用を使用者から徴収する。
(転貸等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。