○東洋町文化会館設置条例

昭和45年10月14日

条例第20号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる事業を行うため、東洋町に文化会館を設置する。

(所在地及び名称)

第2条 東洋町に設置する文化会館の所在地及び名称を次のとおり定める。

(1) 所在地 東洋町大字野根丙1963番地2

(2) 名称 東洋町文化会館

(事業種目)

第3条 文化会館は、別に定める事業を実施するものとする。

(文化会館運営審議会)

第4条 文化会館に関する重要事項を調査審議するため、文化会館運営審議会を置くものとする。

(行政機関連絡協議会)

第5条 文化会館の事業を円滑に執行するため、行政機関連絡協議会を置くものとする。

(使用料)

第6条 文化会館の使用の許可を受けた者は、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)として、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、これを前納しなければならない。

(使用料免除)

第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は使用料は徴収しない。

(1) 社会福祉法第2条の規定による社会福祉団体が使用するとき

(2) 社会教育団体が研修に使用するとき

(3) 官公署が集会に使用するとき

(4) 町長が使用料の徴収を不必要と認めたとき

(使用料の返還等)

第8条 既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 町又は文化会館の業務の都合によって使用許可を取り消したとき

(2) 天災その他の不可抗力によって使用することができなくなったとき

(3) 使用の前日までに取消し又は変更を申し出て町長が正当の理由があると認めたとき

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

東洋町文化会館使用料

区分

時間

大会議室

相談室

老人娯楽室

調理実習室

午前8時30分から午後5時まで

3,000円

800円

500円

1,200円

午前8時30分から正午まで

1,500円

400円

300円

600円

正午から午後5時まで

1,500円

400円

300円

600円

午後5時から午後9時まで

3,000円

800円

500円

1,200円

東洋町文化会館設置条例

昭和45年10月14日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和45年10月14日 条例第20号
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成12年3月13日 条例第17号
平成14年3月11日 条例第8号
平成26年3月13日 条例第6号