○東洋町立学校管理運営規則

昭和35年11月1日

教委規則第7号

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東洋町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるものの他、教育委員会が特に定める日

2 前項第1号から第4号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期、又は日数を通算日数の範囲内で変更することができる。

3 第1項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつやむをえない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始に教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(学校評価等)

第4条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、該当学校の教育目標に沿った項目を設定して、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の生徒の保護者その他の学校関係者(以下この項において「学校関係」という。)に積極的に情報を提供するとともに、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校関係者による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、第2項の規定による評価の結果を、当該評価を行った年度の3月31日までに、教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、第1項及び第2項の規定による評価の結果を踏まえて、学校運営の改善を図るための適切な措置を講ずるものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科・道徳及び特別活動によって校長が編成し、毎学年の始に教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第28条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第12条の3第3項の規定によるほか、在学証明書及び身体検査書を送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第19条の規定によって作成する出席簿の様式は、校務支援システムでのデータ管理によるものとする。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 規則第48条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席停止)

第11条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(これを準用する場合を含む。)による出席停止は次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある時は、校長は、様式第3号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があった場合、出席停止を命じる必要が認められるときは、教育委員会は当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をした時は、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第4号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(懲戒)

第12条 規則第13条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は、生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(校務処理の組織及び運営)

第14条 校長は、毎学年の始に校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行をはかるものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(分校主任)

第15条 削除

(補導教員)

第16条 削除

(教務主任等)

第16条の2 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。

6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第16条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前項第6項の規定を準用する。

(事務主任)

第16条の4 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(人権教育主任)

第16条の5 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(その他の主任)

第16条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校事務員)

第16条の7 学校に、学校事務員を置くことができる。

2 学校事務員は、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(職員会議)

第16条の8 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前二項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

第5章 職員の服務

(赴任)

第17条 職員は、新しく採用され、又配置換えを命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、すみやかに校長にあっては、教育委員会に、所属職員にあっては校長に、それぞれ届けなければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出てその承認を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 校長は配置転換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに記名して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときはすみやかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第19条 職員は、赴任後すみやかに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年東洋町条例第12号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第20条 職員は、所定の時刻までに出勤し、ただちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(校長の旅行)

第21条 校長が県外に旅行する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長の専決)

第22条 校長の専決事項は、別に定めあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合はこの限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び六日以内の有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員からいっせいに休暇の願いでがあった場合においては、教育委員会の指示をうけなければならない。

(校長の報告)

第23条 校長は、別に定めあるものを除き、次の各号に掲げる事項については、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の出席月計表は翌月10日までに、出席年計表は翌年度の4月末日までに、第4号の学級編成表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更など重要な身上の変化

(3) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表

(4) 学級編成表

(5) その他重要又は異例に属すること。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第24条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 2年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第6章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第25条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するようにつとめなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷又は亡失した場合は、すみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるときは、学校の施設設備の使用を許可してはならない。また、使用許可後に判明した場合は、使用の取消その他必要な措置を講ずるものとする。

5 校長は、毎学年の始に防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第26条 学校においては、規則第十五条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 学校要覧

(5) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表

(6) 就学出席督励簿

(7) 公文書綴

(8) 転退学者名簿

2 前項第1号及び第二号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第27条 校長は、法令、条令、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育長への委任)

第28条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和38年4月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月1日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月12日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月12日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町立学校管理運営規則

昭和35年11月1日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年11月1日 教育委員会規則第7号
平成4年4月12日 教育委員会規則第1号
平成14年5月14日 教育委員会規則第1号
平成20年5月23日 教育委員会規則第1号
平成25年3月25日 規則第4号
平成25年7月22日 規則第13号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年8月1日 規則第10号
令和6年3月15日 教育委員会規則第1号