○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和34年7月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(教職員の宣誓)
第4条 県費負担教職員に対してこの条例を適用する場合においては、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、別記様式中「地方自治」とあるのは、「教育基本法」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和36年1月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。