○東洋町ふれあい館なごみ利用規則
平成14年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町ふれあい館なごみ設置及び管理条例(平成14年東洋町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 東洋町ふれあい館なごみ(以下「なごみ」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(利用の取消し等の届出)
第4条 条例第3条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、なごみの利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(利用料)
第5条 利用者は、条例別表1に掲げる利用料を納付しなければならない。
(利用料の納付)
第6条 利用料は、毎月末までに翌月分を町の発行する納付書により納付しなければならない。ただし、使用を開始する日の属する月の利用料は当該月の末日までに納付しなければならない。
(利用料の減額及び免除)
第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は利用料の減額及び免除を受けることができる。
(1) 町長が、公益上特に必要があると認めたとき。
(2) 町民自らが条例第1条の目的を達成するための事業を行うとき。
2 利用料の減額及び免除を受けようとする者は、東洋町ふれあい館利用料(減額・免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の返還)
第8条 既納の利用料はこれを返還しないものとする。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 町の都合によって使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用の前日までに利用取消しの届け出、又は許可内容を変更する届け出があり、町長がその事由を正当であると認めたとき。
(損壊の届出等の義務)
第9条 利用者は、なごみの施設を損壊し、又は滅失したときは、ただちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、利用が終わったときは条例第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設等を原状に復し、関係職員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) なごみの施設内で酒類を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(2) 使用後は、各室内備え付けの物品を現状に復し、室内を清掃し整理しなければならない。
(3) 東洋町ふれあい館なごみ利用許可書に付された条件に従わなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、なごみの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。