○東洋町ふれあい館なごみ設置及び管理条例
平成14年3月11日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、東洋町と高知県との間において締結された旧高知県立室戸高等学校甲浦分校用地及び施設に関する県有財産譲与契約に定めるもののほか、東洋町の活性化と町民の健康増進及び教養の向上を図り、社会福祉を向上させるため、東洋町ふれあい館なごみ(以下「なごみ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 東洋町ふれあい館なごみの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 東洋町ふれあい館なごみ |
位置 | 東洋町大字河内350番地 |
(管理)
第3条 なごみは東洋町が管理する。ただし、必要に応じて東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。
(利用の許可)
第4条 なごみを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、なごみの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) なごみの管理上支障があると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、なごみを利用させることが不適当と認めるとき。
3 なごみの利用許可期限は1年以内とする。
4 なごみの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、なごみの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を良好な状況で利用しなければならない。
(1) 施設等は、目的以外に利用してはならない。
(2) 利用者は、利用の権利を譲渡、又は転貸してはならない。
5 利用者は、町長の許可無く施設等に変更を加えてはならない。
(許可の取り消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、なごみの利用を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 施設が、利用に耐えなくなったとき。
(3) 前条第2項第3号に該当したとき。
(4) 町長が必要と認めたとき。
(利用料)
第6条 利用料は、別表の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。
2 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、利用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又滅失したときは、それによって生じた損害を、町長の認定に基づいて賠償しなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第5条の規定により利用を取り消し、又は停止されたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、旧高知県立室戸高等学校甲浦分校使用許可願によって使用の許可を受けたもの及び建物貸付契約書による契約を締結したものは、なお従前の例によるものとする。
附則(平成17年8月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第11号)抄
(施行期日)
11 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料金表
単位:円
施設名室名等 | 利用時間 | 左記以外1時間当たり | |||
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~17:00 | ||
会議室1 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
談話室 | 500 | 600 | 800 | 1,600 | 100 |
食生活改善室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
多目的教室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
準備室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
交流教室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
文化教室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
生涯教育室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
ふれあい教室 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
格技場 | 800 | 900 | 1,200 | 2,500 | 200 |
屋内体育館 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 4,000 | 500 |
※料金表について
① 利用時間とは、設営開始から原状回復が完了するまでの所要時間である。
② 利用許可の時間を超過した場合の利用料は、各利用料金に超過時間と1時間当たり利用料を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、超過した時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。
③ 午前8時30分以前及び午後10時以降の使用料については、1時間当たり利用料金に1.5を乗じて得た額を1時間当たりの利用料とする。