○東洋町情報公開条例施行規則

平成14年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求者)

第2条 条例第9条による請求は、公文書開示請求書(様式第1号)によって行うものとする。

(公開可否の決定等の通知)

第3条 条例第10条第3項の規定による公開可否の決定通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 請求された公文書(以下「公文書」という。)のすべてを公開する場合は、公文書公開決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(2) 条例第7条の規定による公文書を部分開示する場合は、公文書部分公開決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(3) 公文書の開示をしない旨の通知をする場合は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第10条第2項の規定により、公開可否の決定期日を延期するときは、公文書公開延期通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(公文書の開示方法等)

第4条 条例第11条第1項の規定による公文書の閲覧、写しの交付は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付に要する費用の額等)

第5条 条例第14条の町長が定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 公文書の写しの交付に要する経費は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、「広報とうよう」に掲載して行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東洋町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東洋町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の東洋町町税延滞金減免規則、第6条の規定による改正前の東洋町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の東洋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

用紙

料金

白黒コピー

B5~A3まで

1枚

10円

B5~A3両面コピー

1枚

20円

B2

1枚

40円

上記以外の長寸用紙

1mまで

60円

1m超1m毎

60円

カラーコピー

B5~A3まで

1枚

20円

B5~A3両面コピー

1枚

40円

B2

1枚

200円

上記以外の長寸用紙

1mまで

250円

1m超1m毎

250円

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚

300円

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東洋町情報公開条例施行規則

平成14年3月15日 規則第5号

(令和2年8月7日施行)