○東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成13年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年東洋町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日現在同区域内において、現に人が居住し、又は使用していること。
(2) 賦課対象区域の公告の日以後同区域内において、人が居住し、又は使用することを目的として築造されるもの
(3) 排水施設(設備)を有していること。
2 前項の家屋で1戸の基準は、町長が別に定める。
2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表を定め、その者が当該受益者と連署して提出するものする。
(1) 条例第5条に規定する届け出を必要とする者が特定の理由なく届け出をしないとき。
(2) 届け出の内容に疑義があり、他に受益者を認定する必要があるとき。
2 町長は、前項の届け出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちに下水道事業受益者負担金減免取消届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発布の日から10日を経過した日とする。
(延滞金の端数計算)
第11条 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、納期に係る延滞金の確定額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第12号)
この規則は、平成15年6月28日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 |
受益者がその財産につき震災・風水害・火災・その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で町長の認定する期間 | 公の罹災証明書を添付のこと |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと | |
その他町長が特に必要と認めたとき | 町長が必要と認める期間 |
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別表第2(第8条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率 % |
国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者 | 75 |
国公立の社会教育施設に係る受益者 | |
国公立の社会福祉施設に係る受益者 | |
警察法務収容施設に係る受益者 | |
国公立の一般庁舎に係る受益者 | 50 |
国公立の病院及び診療施設に係る受益者 | 25 |
公務員宿舎に係る受益者 | |
公営住宅に係る受益者 | |
国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者 | 25 |
生活保護法により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 町長が必要と認める率 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の居住に使用する施設を除く) | 75 |
鉄道施設に係る受益者 | 25 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 |
消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者 | 100 |
国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者 | |
児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に係る受益者 | |
部落が所有又は使用している施設に係る受益者 | |
その他町長が特に減免する必要があると認めた受益者 | 町長が必要と認める率 |