○東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成13年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年東洋町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(家屋の基準)

第2条 条例第2条第2項において町長が定める家屋(以下「家屋」という。)は、次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 条例第4条に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日現在同区域内において、現に人が居住し、又は使用していること。

(2) 賦課対象区域の公告の日以後同区域内において、人が居住し、又は使用することを目的として築造されるもの

(3) 排水施設(設備)を有していること。

2 前項の家屋で1戸の基準は、町長が別に定める。

(受益者の届出)

第3条 条例第5条の規定による受益者の届け出は、下水道事業受益者届出書(様式第1号)によるものとする。この場合において、家屋に対し別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。以下「質権等」という。)を有する者があるときは、当該権利を有する者と連署して提出するものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表を定め、その者が当該受益者と連署して提出するものする。

(受益者の認定)

第4条 条例第6条第1項の規定により、次の各号の一に該当する場合、町長は受益者を特定するものとする。

(1) 条例第5条に規定する届け出を必要とする者が特定の理由なく届け出をしないとき。

(2) 届け出の内容に疑義があり、他に受益者を認定する必要があるとき。

(負担金の納入通知)

第5条 条例第6条第2項による負担金納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条第3項の規定により、受益者負担金を納入したのちに家屋等を取り壊し、新たに家屋を建設した場合も受益者負担金を徴収するものとする。ただし、受益者の3親等以内の場合は、条例第6条第3項の規定に関わらず受益者負担金を徴収しない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 条例第7条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づいて負担金徴収猶予の適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消等)

第7条 前条第2項の規定による負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちに下水道事業受益者負担金徴収猶予取下届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を適当と認める方法により徴収するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第8条 条例第8条の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づいて負担金減免の適否及び減免額を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちに下水道事業受益者負担金減免取消届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届け出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに下水道事業受益者変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(督促)

第10条 町長は、負担金を条例第6条第3項に規定する納付期限、又は条例第7条第3項の規定による負担金納入通知に定める納付期限(以下「納付期限」という。)までに納付しない場合においては、納付期限後20日以内に督促状(様式第12号)を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発布の日から10日を経過した日とする。

(延滞金の端数計算)

第11条 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、納期に係る延滞金の確定額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第12号)

この規則は、平成15年6月28日から施行する。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

摘要

受益者がその財産につき震災・風水害・火災・その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

2年以内で町長の認定する期間

公の罹災証明書を添付のこと

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

医師の証明書を添付のこと

その他町長が特に必要と認めたとき

町長が必要と認める期間

 

別表第2(第8条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免率 %

国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者

75

国公立の社会教育施設に係る受益者

国公立の社会福祉施設に係る受益者

警察法務収容施設に係る受益者

国公立の一般庁舎に係る受益者

50

国公立の病院及び診療施設に係る受益者

25

公務員宿舎に係る受益者

公営住宅に係る受益者

国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

25

生活保護法により生活扶助を受けている受益者

100

上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者

町長が必要と認める率

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の居住に使用する施設を除く)

75

鉄道施設に係る受益者

25

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者

50

消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者

100

国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者

児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に係る受益者

部落が所有又は使用している施設に係る受益者

その他町長が特に減免する必要があると認めた受益者

町長が必要と認める率

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東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成13年3月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)