○東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年9月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する家屋(以下「家屋」という。)の所有者をいう。

2 前項の家屋に関する事項は、町長が別に定める。

(負担金の額)

第3条 受益者負担金の額は、前条に規定する家屋1戸につき、120,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、排水区域内で供用開始をしようとする区域を、負担金の賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)として、これを公告しなければならない。

(受益者の届出)

第5条 受益者は、前条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、受益者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の規定により受益者から届け出があったとき、又は町長が受益者として特定したときは、当該受益者に負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により受益者に負担金を賦課したときは、当該受益者に負担金納入通知をするものとする。

3 受益者は、東洋町公共下水道条例第6条第1項に規定する排水設備計画の確認の日までに、負担金を一括納入しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者についてその他特別な事情により負担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の徴収猶予期間は、町長が別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに負担金納入通知書に従い一括納入しなければならない。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の届け出の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の地位を承継するものとする。

(督促手数料)

第10条 町長は、法第75条第3項の規定により督促状を発行した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント。うるう年の日を含む期間についても年365日当たりの割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第12条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年9月25日 条例第37号

(平成12年9月25日施行)