○東洋町公共下水道条例施行規則
平成13年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町公共下水道条例(平成12年東洋町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法等)
第2条 条例第4条第2号に規定する公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。ただし、これによりがたい特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。
(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、町長の指示監督をうけること。
(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。
(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。
(5) その他、町長が必要とする書類
2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。
(工事の着手の時期)
第5条 指定業者が排水設備等の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第6条の規定による申請書の確認後でなければ工事を着手してはならない。
(材料の検査)
第6条 指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を町長に提出し、その都度町職員の検査を受けなければならない。
(完了検査)
第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会のうえ、町職員の検査を受けなければならない。
3 前項により交付する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用水量の認定)
第14条 水道水以外の水を使用するときにおいて、その開始・休止又は廃止・再開若しくは前条の異動の届け出がないときの使用水量は、町長が認定する。
(使用水量の減量認定)
第15条 条例第18条第2項第4号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠を記載した汚水排除量申告書(様式第12号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。
2 前項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他、町長が必要とする書類
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第11号)
この規則は、平成15年6月28日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。