○東洋町公共下水道条例施行規則

平成13年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町公共下水道条例(平成12年東洋町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法等)

第2条 条例第4条第2号に規定する公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。ただし、これによりがたい特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。

(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、町長の指示監督をうけること。

(排水設備の構造等の基準)

第3条 排水設備の構造等の基準は、法令及び条例第4条に規定するもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第4条 条例第6条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)に、設計書及び次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。

(5) その他、町長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手の時期)

第5条 指定業者が排水設備等の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第6条の規定による申請書の確認後でなければ工事を着手してはならない。

(材料の検査)

第6条 指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)を町長に提出し、その都度町職員の検査を受けなければならない。

(完了の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の完了届け出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会のうえ、町職員の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果、適合していると認めた場合は、検査済証(様式第5号)を交付するものとする。ただし、不良と認めた場合は、町長は、期間を定めて改修を命ずることができる。

3 前項により交付する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項に規定する使用開始等の届け出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届け出は、公共下水道使用者変更届(様式第7号)によるものとし、当該届け出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第14条に規定する悪質下水の排除の開始等の届け出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止)(様式第8号)によるものとする。

(代理人及び代表者の届出)

第11条 条例第15条及び第16条に規定する届け出は、公共下水道代理人・代表者選定(変更)(様式第9号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第12条 条例第17条第2項に規定する納入通知書は、下水道料金納入通知書兼領収書(様式第10号)によるものとする。

(使用料算定基礎の異動届出)

第13条 条例第18条第2項に定める使用料の算定基礎となる事項に異動があるときは、直ちに公共下水道使用料異動届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(使用水量の認定)

第14条 水道水以外の水を使用するときにおいて、その開始・休止又は廃止・再開若しくは前条の異動の届け出がないときの使用水量は、町長が認定する。

(使用水量の減量認定)

第15条 条例第18条第2項第4号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠を記載した汚水排除量申告書(様式第12号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(行為の許可申請)

第16条 条例第21条に規定する工作物等の設置(変更を含む。)の届け出は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(様式第14号)を交付する。

(占用許可申請)

第17条 条例第23条に規定する許可を受けようとする者は、公共下水道敷(排水施設)占用許可申請書(様式第15号)次の各号に定める図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)

(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(4) その他、町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道敷(排水施設)占用許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第18条 条例第27条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第11号)

この規則は、平成15年6月28日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町公共下水道条例施行規則

平成13年3月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 下水道
沿革情報
平成13年3月1日 規則第2号
平成15年6月26日 規則第11号
令和6年3月15日 規則第1号