○東洋町公共下水道条例

平成12年9月25日

条例第36号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号。)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水ます等に固着させる排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上

150以上

100分の1.7以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、プラスチックその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 土地、建築物の状況により単独で排水設備等の新設等ができないときは、町長の承認を得て2人以上共同して新設等することができる。

3 第1項又は第2項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の設計及び工事に関し規則で定める技能を有する者として町長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の設計及び工事の実施については、町長が特に知識及び技能を有するものとして認めた者に行わせることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(施設保護のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(排水基準適合のための除害施設の設置等)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前2項の規定による届け出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第14条 使用者等が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるため必要があるときは、町内に居住する代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

2 町長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(代表者の選定等)

第15条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書きの納期はこの限りではない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水をあわせて使用する場合の使用水量は、前各号により認定された使用水量を合算したものとする。

(4) 前3号の規定により認定された水量と、公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づいて、町長があらためて認定する。

(使用料算定の特例)

第18条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したときの使用料の算定は、基本料金に限り次の各号に定めるところによる。

(1) 基本水量が2分の1に満たないときは、2分の1の額とする。

(2) 基本水量が2分の1以上のときは、全額とする。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の構造の基準

第20条 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、次項から第5項までに定める基準に適合するものでなければならない。

2 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして別表第2で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう別表第3で定める措置が講じられていること。

3 排水施設の構造の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、別表第4で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

4 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第2項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう別表第5で定める措置が講じられていること。

5 前3項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 終末処理場の維持管理

第21条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、講内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう別表第6で定める措置を講じること。

第6章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けた者から、東洋町町道占用料徴収条例(昭和63年東洋町条例第5号)に掲げる占用料を徴収する。

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により、占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 排水設備工事指定業者の指定審査

1件につき

新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 責任技術者の登録

1件につき

新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 排水設備等の工事の検査

1件につき 1,000円

(督促手数料及び延滞金)

第27条 この条例により納付すべき使用料、又は手数料の徴収に係る督促手数料及び延滞金については、東洋町税条例(昭和35年東洋町条例第22号)の規定を適用する。

(使用料等の減免)

第28条 町長は、公益上その他、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届け出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届け出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第21条による申請書又は書類、第6条第3項前段第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第18条第2項の規定による申請書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽り、その他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日条例第13号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の東洋町公共下水道条例の規定に適合しないものについては、これらの規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

3 前項の規定により新条例第21条及び第22条の規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東洋町公共下水道条例第18条の規定は、平成26年5月分以後の分として徴収する使用料について適用し、同年4月分までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

1 (一般家庭用)

区分

使用者が排除した汚水の量

使用料

基本料金

10立方米まで

1,000円

超過料金

(1立方米につき)

10立方米を超え、20立方米まで

100円

20立方米を超え、30立方米まで

110円

30立方米を超え、50立方米まで

120円

50立方米を超えるもの

130円

2 (営業・団体用)

区分

使用者が排除した汚水の量

使用料

基本料金

100立方米まで

12,000円

超過料金

(1立方米につき)

100立方米を超えるもの

100円

別表第2(第20条関係)

生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの。

ア 下水道法施行令第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないと認められるもの

(4) 第2号イ及びに規定する基準は、規則で定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第3(第20条関係)

1 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないようにする措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 その他の排水施設 前項第1号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

4 第2項において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

5 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(3) その他の排水施設の耐震性能は、前第1号に定めるとおりとする。

6 前項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置。

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、加撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

別表第4(第20条関係)

排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない配水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

別表第5(第20条関係)

処理施設の構造の技術上の基準に関する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにする措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置等の措置

別表第6(第21条関係)

終末処理場の維持管理に関する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにする措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

東洋町公共下水道条例

平成12年9月25日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 下水道
沿革情報
平成12年9月25日 条例第36号
平成13年9月21日 条例第13号
平成25年3月14日 条例第7号
平成26年3月13日 条例第6号
令和6年3月15日 条例第17号