○東洋町町道占用料徴収条例
昭和63年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定に基づく道路の占用の許可を受けた者(法第35条の規定に基づく同意により道路を占用するものを含む。)は、別表に定める道路の占用料(以下「占用料」という。)を町に納付しなければならない。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該占用物件にかかる占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業を除く。)のために占用するもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設する鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需用に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 公共の用に供する事業のために占用するもの
(5) 街灯及び公共の用に供する道路
(6) 道路に隣接する土地の利用のため埋設する用排水施設及び通路
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、当該占用の許可がなされた日以後、納入通知書により一括して徴収する。ただし、占用期間が2年度以上にわたるものは、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号にいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料については、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により占用の許可を取り消したとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 東洋町町道占用料徴収条例(昭和50年東洋町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成12年3月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 460 | ||
第2種電柱 | 700 | ||||
第3種電柱 | 950 | ||||
第1種電話柱 | 410 | ||||
第2種電話柱 | 650 | ||||
第3種電話柱 | 900 | ||||
その他の柱類 | 41 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 400 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 250 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 820 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 340 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 990 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 17 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 25 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 49 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 74 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 98 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 170 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 250 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 490 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 時価に0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 時価に0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 490 | ||||
地下に設ける通路 | 300 | ||||
その他のもの | 820 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 99 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1項に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 99 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 990 | |||
標識 | 1本につき1年 | 650 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 99 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 99 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 990 | ||
その他のもの | 490 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | 時価に0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 99 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 82 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設自動車駐車場 | 建築物 | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 時価に0.028を乗じて得た額 | ||||
第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 時価とは近傍類似の土地の時価をいうものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 1件の占用料の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。
10 1件の占用料の合計額が10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げて得た額を占用料として徴収する。