○東洋町排水設備工事指定業者規則
平成13年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町公共下水道条例(平成12年東洋町条例第36号。以下「条例」という。)第7条に規定する排水設備工事指定業者について必要な事項を定めるものとする。
(2) 排水設備工事指定業者 条例第7条の規定により、排水設備等工事を行うことができる者として町長が指定した者(以下「指定業者」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会高知県支部(以下「県支部」という。)が実施する排水設備等工事の責任技術者としての資格があることを認定するための試験(以下「試験」という。)に合格し、県支部に所属する市町村(以下「県支部所属市町村」という。)において登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
(2) 適正な工事を施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限、その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 条例第6条の確認を受けずに工事に着手してはならない。
(6) 責任技術者の管理の下においてでなければ工事の設計及び施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備等の使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して、町長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。
(指定業者の資格要件)
第4条 指定業者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 高知県内及び本町の周辺市町村に営業所を有する者であること。
(2) 本町又は本町以外の県支部所属市町村において責任技術者としての登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(3) 排水設備等工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは準成年被後見人又は破産者で復権を得ない者
イ 本町又は本町以外の県支部所属市町村において指定業者の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ 本町又は本町以外の県支部所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある者
2 町長は、他の主たる工事に包括して排水設備等工事を行うとき、又は特殊な事情があると認めた場合は、前項によらない業者を臨時に期限を定めて指定することができる。
(責任技術者の資格要件)
第5条 責任技術者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 試験に合格した者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは準成年被後見人又は破産者で復権を得ない者
イ 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は本町において責任技術者としての登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
(指定及び登録の時期)
第6条 指定業者の指定及び責任技術者の登録は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時これを行うことができる。
(指定及び登録の有効期間)
第7条 指定業者の指定及び責任技術者の登録の有効期間は、指定又は登録した日から5年とする。ただし、前条ただし書の規定により指定又は登録を受けたものについては、町長が定めた有効期問とする。
2 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了1ケ月以内に指定又は登録の更新を受けなければならない。
3 前項の規定により責任技術者の更新を受けようとする者は、県支部が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。
(1) 申請者の履歴書
(2) 申請者の事業経歴書
(3) 申請者の身分証明書
(4) 申請者の納税証明書(申請前2年間の市町村民税、固定資産税及び事業税)
(5) 所有機械一覧表
(6) 資本金を証明する書類
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の登録証明書及び申請書の写し
(8) 専属責任技術者名簿(様式第2号)
(9) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類
(10) 専属責任技術者の責任技術者証の写し
(11) 従業員名簿
(指定業者証の交付及び告示)
第9条 町長は、指定業者を指定したときは、東洋町排水設備工事指定業者証(様式第3号。以下「指定業者証」という。)を交付し、指定業者名を公告する。
(指定業者証の再交付)
第10条 指定業者は、指定業者証を紛失し、又はき損したときは、排水設備工事指定業者証再交付申請書(様式第4号)により町長に申請して指定業者証の再交付を受けることができる。
(指定の辞退)
第11条 指定業者は、廃業その他の事由により指定業者の指定を辞退しようとするときは、指定業者指定辞退届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録済証明書
(2) 写真(3ケ月以内に撮影した上半身のもので、縦3cm、横2.5cmのもの)2枚
(3) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては、責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)
(責任技術者証の再交付)
第15条 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又はき損したときは、排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。
(責任技術者の兼職の禁止)
第16条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。
(指定業者証の掲示)
第18条 指定業者は、指定業者証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(責任技術者証の携帯)
第19条 責任技術者は、工事施工中、責任技術者証を常に携帯し、町職員若しくは工事委託者その他関係者の要求を受けたときは、これを提示しなければならない。
(指定業者等の指定、登録の停止、取消)
第20条 指定業者又は責任技術者が次の各号の一に該当するときは、一定期間その指定若しくは登録を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道関係法令、条例又はこの規則等の規定に違反したとき。
(3) その他、指定業者として不適当な行為があったとき。
2 町は、前項の規定に基づく指定若しくは登録の停止又は取り消しによる損害については、その責を負わない。
3 指定又は登録を取り消された場合は、それぞれ指定業者証又は責任技術者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(指定業者の辞退等の公告)
第21条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告する。
(1) 第11条の規定による指定の辞退の届け出があった場合
(2) 前条第1項の規定により指定を取り消した場合
(指定業者台帳等の作成)
第22条 町長は、指定業者台帳及び責任技術者台帳を備え付け、これに必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。