○東洋町監査委員事務局設置条例

平成12年9月25日

条例第31号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、監査委員に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員が任免する。

事務局長 書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記の定数は、東洋町職員定数条例(昭和34年東洋町条例第4号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、監査委員の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、代表監査委員がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町監査委員事務局設置条例

平成12年9月25日 条例第31号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成12年9月25日 条例第31号