○甲浦港港湾施設の管理及び利用条例施行規則
昭和35年4月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 甲浦港港湾施設の管理及び利用条例(昭和35年東洋町条例第23号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(1) 工事計画説明書
(2) 工事設計書
(3) 計画平面図
(4) 縦断面図
(5) 横断面図
(6) 構造図
(7) 占用求積図
(8) 位置表示図
2 前条第2項の規定は、本条の場合に準用する。
(占用継続の許可申請)
第4条 港湾施設の専用の許可を受けた者が、その期間満了後も引き続いて占用しようとするときは、期間満了の日の10日前までに、様式第3号の許可申請書を町長に提出しなければならない。
(着手及びしゅん工届)
第5条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置工事の着手及びしゅん工後5日以内にそれぞれ様式第4号の届書を町長に提出しなければならない。
4 面積をもって計算する港湾施設の2日以上の使用については、前項の規定は、適用しない。
(料金の納付)
第7条 条例第6条の規定による占用料又は使用料は、港湾施設を占用又は使用する前に納付しなければならない。
(区域の指定)
第8条 条例第1条に規定する港湾施設のうち、物揚場、野積場、附属地及びその他の港湾用地の区域を別図のとおり指定する。
(1) 魚揚場及び魚獲物荷捌所又はこれらに類するもの
(2) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(3) 前2号のほか、占用料又は使用料を減免することが適当と思われるもの
附則
この規則は、昭和35年4月29日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別図(第8条関係)