○甲浦港港湾施設の管理及び利用条例施行規則

昭和35年4月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 甲浦港港湾施設の管理及び利用条例(昭和35年東洋町条例第23号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(占用の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事計画説明書

(2) 工事設計書

(3) 計画平面図

(4) 縦断面図

(5) 横断面図

(6) 構造図

(7) 占用求積図

(8) 位置表示図

2 軽易なものにあっては、前項の規定にかかわらず同項第2号及び第4号から第6号までの書類は、省略することができる。

(占用変更の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、占用の許可を受けようとする者は、様式第2号の許可申請書に前条各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、本条の場合に準用する。

(占用継続の許可申請)

第4条 港湾施設の専用の許可を受けた者が、その期間満了後も引き続いて占用しようとするときは、期間満了の日の10日前までに、様式第3号の許可申請書を町長に提出しなければならない。

(着手及びしゅん工届)

第5条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置工事の着手及びしゅん工後5日以内にそれぞれ様式第4号の届書を町長に提出しなければならない。

(使用の許可申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により、港湾施設を使用しようとする者は、様式第5号の許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、使用の許可を受けた者が、使用期間を伸長しようとするときは、さらに同項に規定する許可申請書を町長に提出しなければならない。この場合、許可申請書の余白に「継続」と朱書しなければならない。

3 急を要するため、前2項の規定による手続により許可を受ける暇がないと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、口頭をもって許可を申請することができる。この場合において、町係員は、様式第6号の報告書を町長に提出しなければならない。

4 面積をもって計算する港湾施設の2日以上の使用については、前項の規定は、適用しない。

(料金の納付)

第7条 条例第6条の規定による占用料又は使用料は、港湾施設を占用又は使用する前に納付しなければならない。

(区域の指定)

第8条 条例第1条に規定する港湾施設のうち、物揚場、野積場、附属地及びその他の港湾用地の区域を別図のとおり指定する。

(指定)

第9条 条例第8条の公益上その他特別の事由があるときは、次の各号に掲げるもののうち町長が認めた場合をいう。

(1) 魚揚場及び魚獲物荷捌所又はこれらに類するもの

(2) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(3) 前2号のほか、占用料又は使用料を減免することが適当と思われるもの

(書類の提出)

第10条 第2条から第6条までの規定により町長に提出する書類は、3通とする。

この規則は、昭和35年4月29日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別図(第8条関係)

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甲浦港港湾施設の管理及び利用条例施行規則

昭和35年4月29日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)