○甲浦港港湾施設の管理及び利用条例

昭和35年3月31日

条例第23号

(目的)

第1条 町の監理に属する甲浦港の港湾施設(以下「港湾施設」という。)の管理及び利用については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「占用」とは、工作物を設置して野積場の一部を利用することをいい、「使用」とは、その他の利用をいう。

(行為の規制)

第3条 港湾施設において次の行為をしてはならない。ただし、特に町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 有毒物、爆発物又は爆発しやすいものその他危険のおそれのあるもの等を取り扱う目的をもって港湾施設を使用すること。

(2) じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものを停滞させること。

(3) 物品を加工すること。

(4) その他港湾施設を損傷するおそれのある行為、港湾施設の機能をさまたげる行為又は港湾の荷役能力を低下させる行為をすること。

2 前項ただし書の規定により町長の許可を受けた同項第1号の危険物については、港湾施設を使用する者において立礼によって危険物であることを明示しなければならない。

(使用禁止等の命令)

第4条 町長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、その使用を禁止し、若しくは制限し、又は貨物を制限し、若しくは撤去を命ずることができる。

(占用又は使用の許可)

第5条 港湾施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも同じである。

2 港湾施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その使用期間を伸長しようとするときも同じである。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その占用又は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(料金)

第6条 前条の規定により許可を受けようとする者は、別表に定める占用料又は使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を町に納付しなければならない。ただし、国及び県の使用にかかる施設については、この限りではない。

2 町長は、別表に定める占用料又は使用料によりがたいと認めるときは、別に占用料又は使用料を定めることができる。

(占用又は使用の期間)

第7条 占用又は使用の期間は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(料金の減免)

第8条 公益上その他特別の事由があるときは、町長は、占用料又は使用料を減免することができる。

(占用の表示)

第9条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、当該区域に占用面積、占用期間及び占用者の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類の建設及び管理埋設の場所においては、この限りでない。

(義務)

第10条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第11条 次の各号に掲げる場合においては、町長は、占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例に定める占用又は使用についての規定又は許可の条例に違反したとき。

(3) 港湾施設の保全若しくはその機能の確保及び荷役能力の低下防止のため必要があると認めるとき。

(4) 占用者又は使用者が関係職員の指示に従わないとき。

(5) 港湾工事のため必要があるとき。

(6) 第5条第3項第3号に該当したとき。

(7) その他公益上必要があると認めるとき。

(原状回復)

第12条 港湾施設の占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(料金の還付)

第13条 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、町長において天災地変その他占用又は使用の許可を受けた者の責に帰することができない事由があるときは、その者の請求により占用料又は使用料の一部又は全部を還付することができる。

(罰則)

第14条 第3条第5条第9条第10条又は第12条の規定に違反した者は、2,000円以下の過料を科することができる。ただし、詐偽その他の不正手段によって占用料又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者は、第5条の許可を受けた者とみなす。

3 浅苧津荷揚者及び貯木場使用料徴収条例(昭和34年東洋町条例第31号)は、廃止する。

(昭和51年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第17号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第14号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第18号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第11号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 占用料

占用目的

単位

期間

占用料

備考

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号から第10号及び第12号に掲げる施設

1平方メートル

1月

110円

 

(2) 前項以外の家屋その他これに類する施設

 

110円

 

(3) 軌条の敷設

1メートル

75円

軌道法(大正10年法律第76号)によるものは免除する。

(4) 起重機の設置

1平方メートル

110円

行動範囲をもって平面積とする。

(5) 管類の設置

1メートル

1年

75円

内径10センチメートルを超えるものは2倍、同50センチメートルを超えるものは3倍とする。

(6) 電柱類の設置

電柱

1本

380円

支柱及び支線は、それぞれ電柱1本とし、H柱は2本として計算する。

鉄柱

380円

コンクリート柱を含む。

鉄塔

1基

1年

380円

電柱3本以上組み立てたものを含む。

(7) 広告物の設置

標識類

1本

1月

120円

 

看板及び広告板

板面1平方メートル

1年

1,540円

 

旗さお類

1本

1月

120円

 

(8) 上空占用地

電線類

1メートル

1年

75円

 

その他の工作物

1平方メートル

240円

 

(9) その他の工作物

100円

 

備考

1 第2号には、船舶の利用運営に必要な事務所を含むものとする。

2 本表中、期間を月で求めたもので占用期間が1月に満たないものは1月とし、年で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する日から占用を終わる日の属する月までの月割をもって計算する。

3 本表中、単位を1平方メートルをもって定めたもので占用の面積(看板又は広告板にあってはその板面の面積)又は延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 徴収する占用料の額に10円に満たない端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

2 使用料

施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

(1) 野積地

貨物その他の物品の1時保管

10平方メートル

1日

15円

 

(2) 附属地

10円

 

(3) その他の港湾用地

7円

 

(4) 上屋(又は倉庫)

貨物の保管

1平方メートル

20円

 

備考

1 本表中、期間を月又は日で定めたもので、使用期間が1月又は1日に満たないものは、1月又は1日として計算する。

2 本表中、単位を平方メートルで定めたもので使用面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとして計算する。

3 徴収する使用料の額に10円に満たない端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

甲浦港港湾施設の管理及び利用条例

昭和35年3月31日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第23号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和56年10月1日 条例第17号
昭和62年3月14日 条例第8号
平成元年6月29日 条例第14号
平成3年6月28日 条例第18号
平成9年6月27日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第1号
平成25年3月14日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第6号