○東洋町駐車場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月28日

条例第5号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、もって住民の利便に供するため、東洋町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1号駐車場

東洋町大字野根丙2193番地

第2号駐車場

東洋町大字野根丙2102番地

第3号駐車場

東洋町大字生見字瀧山635-139番地

第4号駐車場

東洋町大字生見字塩フケ26番地2

第5号駐車場

東洋町大字生見字生見濱576-1番地

(利用の範囲)

第3条 町長は、駐車場の利用については、自動車の駐車を目的とする者に限り、これを認める。

(供用の休止)

第4条 町長は、駐車場の整備及び補修その他管理上必要があるときは、前条の規定にかかわらず駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所に、その旨、掲示しなければならない。

(駐車料金)

第5条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表の駐車料金等(駐車料金等に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を支払うものとする。

2 第1号駐車場及び第2号駐車場については、前項の規定にかかわらず、当分の間は無料とする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、公共団体及び公共的団体の用に供するとき、その他必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損する危険性があるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第7条 利用者は、駐車場内において、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車に損害を与えるおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) 営業行為や演説、宣伝、募金、署名運動及びこれに類似する行為をすること。

(5) 駐車場内に特別の設備をし、又は造作を加えること。

(6) 塵芥類を捨てること。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理上、支障をきたすおそれのある行為をすること。

2 第3条及び前項の規定にかかわらず、町長の許可を得た場合は、第3号駐車場に限り、次の各号の行為を行うことができる。

(1) 営業行為をすること。

(2) 駐車場内に特別の設備をし、又は造作を加えること。

(利用の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、その利用を取り消し、又は駐車場の利用を禁止する。

(1) この条例及びこの条例に基づいて定める規則に違反する者

(2) 第6条第1項第3号に該当したとき。

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認めたもの

(損害補償義務)

第9条 駐車場及び附属設備を破損した者は、これを原状に復し、その損害を補償しなければならない。

2 第7条第2項第2号の規定により特別の設備をし、又は造作を加えたものが、前条に基づく利用の取消しを受けた場合は、これを原状に復さなければならない。

3 前条に基づく利用の取消しによって利用者が被った損害について、町は賠償責任を負わない。前項に該当する場合も、同様とする。

(駐車場内における損害賠償)

第10条 駐車場内における盗難、破損、自動車の接触又は衝突事故等によって生じた損害について、町は賠償責任を負わない。

(管理運営)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、駐車場の施設の全部又は一部の管理を東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第11号)

(施行期日)

11 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第22号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

駐車時間

駐車料金等

自動車

(1台1回につき)

最初の24時間まで

600円

24時間を超え、以後12時間ごと

300円

第7条第2項第2号の使用料


1ヶ月1m2当たり 130円

東洋町駐車場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月28日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成8年6月28日 条例第5号
平成19年6月26日 条例第11号
平成20年3月24日 条例第12号
平成21年3月19日 条例第8号
平成25年3月14日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第6号
平成28年9月15日 条例第22号
平成31年3月26日 条例第1号