○東洋町自然休養村管理センター設置及び管理に関する条例
昭和57年5月21日
条例第13号
(設置)
第1条 自然休養村の円滑な管理及び運営を図るため、町内の観光農林漁業経営の組織化及び各施設の計画的な利用を推進し、所得の向上に資するとともに、一般観光客の休養の場を提供するため、東洋町自然休養村管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東洋町自然休養村管理センター
位置 東洋町大字白浜88番地3
(1) センターの施設の管理に関すること。
(2) 観光農林漁業経営者等との連絡調整に関すること。
(3) 休憩及び食堂経営に関すること。
(4) 農林水産物の委託販売に関すること。
(5) 研修、展示会等の開催に関すること。
(6) 利用者への案内及び利用に関すること。
(7) 観光農業、民宿等に関する情報、資料の収集及び提供、あっせん、指導に関すること。
(8) その他目的達成に必要な業務
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は、その付属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(利用の許可の取消し)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条第2項第4号に該当したとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、利用に係る使用料を支払わなければならない。
2 使用料は、前払いしなければならない。
3 使用料の額は別表に定める範囲内において町長又は指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者に管理を行わせる場合の使用料は指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、公共団体及び公共的団体の用に供するとき、その他必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理運営)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、センターの施設の全部又は一部の管理を東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日条例第12号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第11号)抄
(施行期日)
11 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
東洋町自然休養村管理センター使用料
その1(会合の為の部屋使用料)
時間 場所 | 午前8時30分から午後5時まで | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時30分まで |
大会議室 | 2,100円 | 1,050円 | 1,250円 | 2,290円 |
和室会議室 | 1,050円 | 580円 | 670円 | 1,150円 |
休憩室 | 1,050円 | 580円 | 670円 | 1,150円 |
研修室 | 1,050円 | 580円 | 670円 | 1,150円 |
展示直売所 | 1,050円 | 580円 | 670円 | 1,150円 |
厨房 (調理実習) | 1,250円 | 670円 | 770円 | 1,340円 |
備考
① 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
② 別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を、前払いしなければならない。
その2(宿泊研修使用料)
項目 区分 | 1泊2食付 | 室使用料 | 食事別 | |
朝食 | 夕食 | |||
大人(高校生を含む。)1人につき | 4,290円 | 2,390円 | 670円 | 1,250円 |
小中学生1人につき | 3,810円 | 1,910円 | 670円 | 1,250円 |
幼児(4歳~6歳)1人につき | 3,340円 | 1,430円 | 670円 | 1,250円 |
備考
① 「1泊」とは午後4時から翌日午前10時までとし、1日未満の端数は1日とする。
② 3歳児以下の宿泊研修費は、無料とする。
③ 別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を、前払いしなければならない。
その3(休憩使用料)
項目 区分 | 単位 | 使用料の額 |
大人(高校生を含む。) | 1人1日につき | 580円 |
中学生以下 | 1人1日につき | 390円 |
備考
① 「1日」とは午前4時から午後4時までとし、1日未満の端数は1日とする。
② 3歳児以下の休憩使用料は、無料とする。
③ 別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を、前払いしなければならない。
その4(温浴施設使用料)
項目 区分 | 単位 | 使用料の上限額 |
中学生以上 | 1人 | 480円 |
小学生 | 1人 | 240円 |
備考
別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を、前払いしなければならない。