○東洋町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年6月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年東洋町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象住宅等)

第2条 住宅新築資金の貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を150平方メートルとすることができる。

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(抵当権の設定等)

第3条 住宅新築資金及び宅地資金の借受人は、条例第8条の契約による債務を担保するため貸付対象住宅及び貸付対象土地に対し、当該住宅の工事が完了したとき、並びに貸付対象土地を取得したときから貸付金の償還が終わるまでの間、東洋町を第1順位とする抵当権を設定しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるものについては、このかぎりでない。

2 借受人は、前項の抵当権の設定に当たっては、町と抵当権設定の契約を締結するとともに、速やかに抵当権設定の登記を行い、その謄本を町長に提出しなければならない。

3 借受人は、前項の抵当物件のうち建物に対しては、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して、当該住宅を火災保険に対し、町がその保険金の請求権を取得することを目的とする質権の設定をしなければならない。

(貸付金の限度)

第4条 貸付対象者が貸付けを受けることができる貸付金の金額は、次の各号に掲げる区分による金額とする。

(1) 住宅新築資金 200万円以上620万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に65平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 30万円以上300万円以下

(3) 宅地取得資金 150万円以上450万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間)

第5条 貸付金の償還期間は、原則として次の各号に掲げる区分による期間とし、貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上620万円以下 25年以内

(2) 住宅改修資金

 30万円以上60万円未満 12年以内

 60万円以上300万円以下 15年以内

(3) 宅地取得資金

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上450万円以下 25年以内

(借入申込書及びその添付書類)

第6条 条例第6条の借入申込書は、様式第1号による。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付対象住宅若しくは土地の所有者であることを証する書類又は借地については所有者の承諾書若しくは借家については住宅を改修することについての所有者の承諾書

(2) 借入申込者の収入を証する書類

(3) 保証人(2人以上)となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書

(4) 住宅新築工事等に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、宅地取得資金については、貸付対象土地の謄本及び隣接地を含む平面図

(審査会)

第7条 住宅新築資金等の貸付事業に関する重要な事項について審査をするため、住宅新築資金等貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員18名をもって組織し、次に掲げる者のなかから町長が命じ、又は委嘱する。

(1) 同和対策審議会委員

(2) 関係行政職員

(3) 学識経験者

3 審査会の会議等については、東洋町同和対策審議会条例(昭和38年東洋町条例第7号)第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。

(貸付決定の審査)

第8条 審査会は、貸付決定の審査に当たっては順位を定めるものとし、順位の定め難いものについては、くじで定める。

(貸付決定通知等)

第9条 町長は、条例第7条の規定により住宅新築資金等を貸し付けることを決定したときは貸付決定通知書(様式第2号)により、貸し付けないことを決定したときは貸付却下通知書(様式第3号)により借入申込みの締切日から30日以内に借入申込者に通知する。

(契約)

第10条 条例第8条第1項及びこの規則第3条第2項の契約書は、様式第4号及び様式第6号による。

2 条例第8条第1項の契約書には、借受人及び保証人の印鑑証明を添付しなければならない。

3 前項の規定は、条例第8条第2項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第11条 条例第10条の工事完了届は、様式第5号による。

(償還の猶予又は免除の手続)

第12条 条例第12条の規定により、貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後速やかに猶予(免除)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、猶予(免除)決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付し、猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 東洋町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和52年東洋町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則により貸付けを受けた住宅改修資金については、この規則により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和56年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(平成12年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東洋町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年6月27日 規則第3号

(平成12年4月1日施行)