○東洋町痴呆性老人等短期保護事業事務取扱要領

平成元年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この事業の事務取扱いについては、東洋町痴呆性老人等短期保護事業実施要綱(平成元年東洋町訓令第4号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(保護の実施施設)

第2条 町長は、指定書(様式第1号)により、あらかじめ保護の実施施設を指定するものとする。

(保護の申請)

第3条 保護を希望するもの(原則として、当該老人と同居をする世帯主)は、痴呆性老人等短期保護申込書(様式第2号)により、居住地の町長に申請するものとする。

(保護の決定及び変更)

第4条 保護の申請を受けた町長は、必要に応じて実態調査を行うとともに関係機関の意見を参考にして保護の要否を判断し、次により処理するものとする。

(1) 保護を実施する場合には、痴呆性老人等短期保護決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに保護の実施施設の長に痴呆性老人等短期保護委託書(様式第4号)を送付するものとする。

(2) 保護できない場合は痴呆性老人等短期保護却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 痴呆性老人等短期保護委託書の送付を受けた保護の実施施設の長は、痴呆性老人等短期保護受託書(様式第6号)を町長に送付するものとする。

3 前2項の規定は、第3条に規定する者から保護期間の延長申請があった場合にはこれを準用する。

(保護の終了)

第5条 保護の実施施設の長は、保護期限が来たとき、又は保護の事由が消滅したときは、痴呆性老人等短期保護終了通知書(様式第7号)を町長に送付するものとする。

(痴呆性老人等の移送)

第6条 痴呆性老人等の移送については、申請者が行うものとする。

(経費の負担)

第7条 保護に要する経費のうち、飲食物費相当額については利用者の負担とし、利用者が直接実施施設の長に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができる。

(経費の請求及び支払)

第8条 保護の実施施設の長は、毎月分の委託費について翌月5日までに痴呆性老人等短期保護委託費請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支払うこととする。

(備付書類)

第9条 この事業を行うに当たり次の書類を備えるものとする。

(1) 痴呆性老人等短期保護委託費支給台帳(様式第9号)を備えること。

(2) 保護の実施施設にあっては、保護期間中の取扱いを明らかにできる書類を備えること。

この要領は、平成元年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町痴呆性老人等短期保護事業事務取扱要領

平成元年6月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)