○東洋町痴呆性老人等短期保護事業実施要綱
平成元年6月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 痴呆性老人及びねたきり老人を介護している家族が疾病にかかる等特別な理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、もってこれら居宅の当該老人及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けているため特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象とならない者(以下「痴呆性老人等」という。)とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。
(保護の要件)
第4条 保護の要件は、痴呆性老人等の介護者が次に掲げる理由によりその家庭において痴呆性老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ない場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(費用)
第6条 町長は、実施施設に保護した痴呆性老人等の保護に要する経費を支弁するものとする。
2 利用者が第4条に該当する場合には、必要な費用のうち飲食物費相当額を利用者の負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
(関係機関との連絡)
第7条 この事業の実施に当たっては、実施施設と連絡を密にするとともに民生委員等の関係機関と十分な連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成元年6月1日から施行する。