○東洋町在宅介護手当支給に関する条例施行規則
平成7年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町在宅介護手当支給に関する条例(平成7年東洋町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 要介護者の判定基準については、次のとおりとする。
(4) 介護保険サービス及び、その他在宅福祉サービス等を受給している要介護者についても、在宅にて生活が営まれていれば介護者は手当を受けることができる。ただし、生活の拠点が在宅にない場合は、その期間が16日以上であれば当該月は手当てを支給しない。
3 常時介護している者とは、次のいずれかの状態があるため、自身が生活に支障をきたしている者をいう。
(1) 要介護者に必要な介護の半分以上を行っている者。
(2) 要介護者の心身の状態が不安定でそばにいる必要があり、見守りのために多くの時間を拘束されている者。
4 条例第4条第2項に該当し、町長が必要と認めた者については、「手当」支給分の応分(50%)を滞納の町税等債務に納付する。
(支給期間等)
第4条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による申請をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は毎年6月、9月、12月、3月に区分し、当該月までの分をその翌月に支払うものとする。
3 受給者は、1年に1度確認するものとし、必要に応じ、再調査、再審査を行うものとする。
(諸帳簿)
第6条 町長は、支給状況等を明確にするために、在宅介護手当支給台帳(様式第7号)等の必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、在宅介護手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第19号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。