○東洋町在宅介護手当支給に関する条例施行規則

平成7年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町在宅介護手当支給に関する条例(平成7年東洋町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、東洋町在宅介護手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、要介護者が条例第2条第2号に該当する場合には、専門医の診断書(様式第2号)を添付しなければならない。専門医とは、認知症や精神疾患を診断できる専門科に属する医師をいう。

(給付の決定等)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成して受給資格の適否を審査・決定し、在宅介護手当支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。なお、受給資格の審査・決定に関し、東洋町高齢者サービス調整チームに意見を求めることができる。

2 要介護者の判定基準については、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する要介護者とは、調査票(様式第3号)の「4障害高齢者日常生活自立度」がB以上の者をいう。Bの状態とは、「寝たきり」に分類され、介助がないと外出が困難で、食事・排泄・着替えのいずれかで介助を要し、1日の大半をベッド上で過ごす状態をいう。

(2) 条例第2条第2号に該当する要介護者とは、診断書(様式第2号)に認知症等精神障害名が記載されている者、かつ、調査書(様式第3号)の「5認知症高齢者の日常生活自立度」がランクⅡb以上の者をいう。Ⅱbの状態とは、大きな混乱等はないが、薬の手渡しや食事の促し確認を要するなど、日常生活において支援や見守りを必要とする状態をいう。

(3) 調査票(様式第3号)及び診断書(様式第2号)は、過去6ヶ月以内の介護認定調査書及び主治医意見書に置き換えることができる。

(4) 介護保険サービス及び、その他在宅福祉サービス等を受給している要介護者についても、在宅にて生活が営まれていれば介護者は手当を受けることができる。ただし、生活の拠点が在宅にない場合は、その期間が16日以上であれば当該月は手当てを支給しない。

3 常時介護している者とは、次のいずれかの状態があるため、自身が生活に支障をきたしている者をいう。

(1) 要介護者に必要な介護の半分以上を行っている者。

(2) 要介護者の心身の状態が不安定でそばにいる必要があり、見守りのために多くの時間を拘束されている者。

4 条例第4条第2項に該当し、町長が必要と認めた者については、「手当」支給分の応分(50%)を滞納の町税等債務に納付する。

(支給期間等)

第4条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による申請をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は毎年6月、9月、12月、3月に区分し、当該月までの分をその翌月に支払うものとする。

(受給資格喪失等)

第5条 条例第7条第1号又は第2号に該当する者は、在宅介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第7条第3号に該当すると認めたときは、在宅介護手当支給停止通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

3 受給者は、1年に1度確認するものとし、必要に応じ、再調査、再審査を行うものとする。

(諸帳簿)

第6条 町長は、支給状況等を明確にするために、在宅介護手当支給台帳(様式第7号)等の必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、在宅介護手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第19号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町在宅介護手当支給に関する条例施行規則

平成7年3月15日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)