○東洋町在宅介護手当支給に関する条例

平成7年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、家庭において長期にわたり臥床している者又は認知症その他の精神障害を有する者で、常時介護を必要とする者(以下「要介護者」という。)を介護している者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(手当の受給資格等)

第2条 手当を受給できる者は、次の各号のいずれかに該当する要介護者の親族又は同居者で、東洋町の住民基本台帳に記録され、かつ、居住し、要介護者を常時介護している者とする。

(1) 病気その他の理由により3カ月以上常時臥床している者

(2) 認知症その他の精神障害により6カ月以上別に定める問題行動が継続している者

(申請)

第3条 この条例に基づいて手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査及び審査を行い手当の支給の適否を決定するものとする。

2 申請世帯が町税等を滞納をしている場合には、手当を支給しない。ただし、町長が必要と認めるときは、支給することができる。

(手当の額)

第5条 手当の額は、月額40,000円とする。

(支給の時期)

第6条 手当は、毎月支給するものとし、その支給方法については、別に規則で定める。

(支給の停止)

第7条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給を停止する。

(1) 要介護者が死亡、転出、入院、入所したとき。

(2) 手当の受給者が辞退したとき。

(3) 要介護者の状態が改善し、受給資格要件に該当しなくなったとき。

(4) 介護する者が、要介護者を介護していないと認められるとき。

(5) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の東洋町在宅介護手当支給に関する条例の規定は、令和6年度以後の年度分の在宅介護手当について適用し、令和5年度分までの在宅介護手当については、なお従前の例による。

東洋町在宅介護手当支給に関する条例

平成7年3月15日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月15日 条例第10号
平成9年3月7日 条例第5号
平成11年3月15日 条例第10号
平成17年3月14日 条例第13号
平成21年3月19日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第10号
令和6年3月15日 条例第7号