○東洋町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、東洋町運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、公園の健全な利用の促進を図り、体育、レクリエーションその他健康で文化的な行事の用に供し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東洋町運動公園

位置 東洋町大字生見字野根谷10番の2及び11番

(公園の施設)

第3条 公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 総合運動場

(2) ブルーシーアンドグリーンランド財団東洋海洋センター

(管理及び運営)

第4条 公園の管理及び運営は、東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、必要に応じて東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。

(利用の許可)

第5条 公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別記様式による東洋町運動公園利用許可申請書をあらかじめ教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件をつけることができる。

(利用の不許可、停止、取消し)

第7条 教育委員会は、利用者が次に掲げる各号の一及びこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の不許可、停止、取消しをすることができる。

(1) 公の秩序、風俗等をみだすおそれのあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他利用させることが不適当と認めるとき。

(行為の制限)

第8条 利用者は、公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷又は汚損すること。

(2) 植物の伐採、採取すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定の場所以外の場所へ車両等の乗入れ又は駐車すること。

(5) たき火及び指定の場所以外で野営すること。

(6) その他管理者が定める制限事項

(利用の禁止又は制限)

第9条 管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者の故意又は重大な過失により施設及びその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 教育委員会は、利用者に対して使用料を徴収することができる。

2 使用料は、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、後納とする。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、前条の規定にかかからず、公共団体、公共的団体及び社会体育活動の用に共するとき、その他必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第13号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第12号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第9号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第11号)

(施行期日)

11 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

東洋町運動公園使用料

運動場

時間

区分

1日

(8:30~日没)

午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~日没)

備考

高校以下

500円

200円

300円


一般

1,500円

600円

900円


体育館

時間

区分

9:30~12:00

13:00~17:00

19:00~22:00

備考

町内団体

2,000円

2,000円

3,000円

注1

2

町外団体

3,000円

3,000円

5,000円

1 半面使用は半額

2 個人の専用使用は認めない。

プール

大人

小人

備考

100円

50円

1回につき

夜間照明

時間

区分

1時間

備考

町内団体

2,000円


町外団体

3,000円


画像

東洋町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)