○東洋町立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 東洋町の住民の教養の向上と文化の発展に寄与するため、本町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東洋町立図書館

(2) 位置 東洋町立野根地区公民館

(職員)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長は、常勤とする。

3 館長は、教育委員会の命を受けて図書の管理その他の事務を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 図書館の管理は、東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営管理に必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第11号)

(施行期日)

11 この条例は、公布の日から施行する。

東洋町立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(平成19年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
平成13年3月12日 条例第6号
平成19年6月26日 条例第11号