○東洋町地区集会所の設置及び管理条例

平成4年6月25日

条例第12号

(目的)

第1条 地区集会所(以下「集会所」という。)は、地域住民の利用に供する施設として、生活改善の推進と教育文化の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲浦中町地区集会所

東洋町大字甲浦333番地1

甲浦西地区集会所

東洋町大字甲浦708番地12

生見地区集会所

東洋町大字生見158番地

中村地区集会所

東洋町大字野根丙1271番地

中島地区集会所

東洋町大字野根丙846番地1

内田地区集会所

東洋町大字野根丙105番地2

別役地区集会所

東洋町大字野根丁222番地8

つづら地区集会所

東洋町大字野根甲725番地1

大斗地区集会所

東洋町大字野根乙2318番地

川口地区集会所

東洋町大字野根乙1337番地1

真砂瀬地区集会所

東洋町大字野根乙1933番地

浦地区集会所

東洋町大字野根丙1645番地2

押野地区集会所

東洋町大字野根甲366番地1

東町地区集会所

東洋町大字野根丙2115番地1

池第2地区集会所

東洋町大字野根丙2237番地1

名留川地区集会所

東洋町大字野根乙418番地

池相間地区集会所

東洋町大字野根丙2446番地

白浜地区集会所

東洋町大字白浜198番地9

(指定管理者による管理)

第3条 地区集会所の管理は、東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。

(損失又は滅失の届出)

第4条 使用者は、施設又はその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、町長に届けなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第11号)

(施行期日)

11 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町地区集会所の設置及び管理条例

平成4年6月25日 条例第12号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月25日 条例第12号
平成7年6月30日 条例第14号
平成9年3月7日 条例第6号
平成17年3月14日 条例第4号
平成19年6月26日 条例第11号
平成26年6月20日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第9号
令和4年6月16日 条例第16号