○東洋町立公民館条例

昭和48年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき東洋町立公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

甲浦地区公民館

東洋町大字白浜12番地の1

東洋町全域

野根地区公民館

東洋町大字野根丙1,675番地

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、主事その他の職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員が第4条第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用は、別に定める。

(使用料)

第6条 公民館の使用料は、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 入場料及び会費の額を徴収するものにあっては、前項に規定する金額の10割以内で割増使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免については、社会教育及び公共事業のために使用する場合及び町長が必要と認めた場合に使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 使用料は、前納とし、既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 教育委員会の都合によって使用の許可を取り消したとき

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき

(3) 使用の前日までに許可を取り消し、又は許可した事項を変更する申出があり、教育委員会においてその事由が正当であると認めたとき

(指定管理者による管理)

第9条 公民館の管理は、東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 野根町公民館条例(昭和34年野根町条例第41号)は、廃止する。

(平成12年3月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に東洋町社会教育委員、公民館運営審議会委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成19年6月26日条例第11号)

(施行期日)

11 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

甲浦地区公民館使用料

区分

時間

大集会室

(屋体)

大会議室

小会議室

和室

会議室

作法室

調理実習室

午前8時30分から午後5時まで

4,000円

2,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,200円

午前8時30分から正午まで

2,000円

1,000円

500円

500円

500円

600円

正午から午後5時まで

2,500円

1,200円

600円

600円

600円

700円

午後5時から午後10時30分まで

4,500円

2,200円

1,100円

1,100円

1,100円

1,300円

野根地区公民館使用料

区分

時間

大会議室

小会議室

展示室

和室1

作法室

和室2

調理実習室

午前8時30分から午後5時まで

4,000円

1,500円

1,000円

1,500円

800円

1,200円

午前8時30分から正午まで

2,000円

700円

500円

700円

500円

600円

正午から午後5時まで

2,500円

800円

600円

800円

600円

700円

午後5時から午後10時30分まで

4,500円

1,700円

1,100円

1,700円

900円

1,300円

東洋町立公民館条例

昭和48年3月22日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)