○東洋町ふるさと創生育英資金貸付規則

平成2年12月21日

規則第14号

第1条 東洋町ふるさと創生育英資金貸付条例(昭和35年東洋町条例第18号)の規定に基づき、育英資金の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 育英資金の被貸与者(以下「育英生」という。)及び個人別貸与額は、町長があらかじめ育英生選考委員会の意見を徴し、貸付けの可否を決定するものとする。

第3条 育英生は、貸与を受けた育英資金を返済する義務を負うものとする。

第4条 育英生が中途退学したときは、場合により即時、貸与金を返済させることがある。

第5条 町は、この規則による貸付けの適正かつ円滑な運用を図るため育英生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者(中学校校長)

(3) 教育委員

(4) 民生委員

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は東洋町教育委員の中から互選し、副委員長は東洋町議会総務教育民生常任委員長をもって充てる。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 委員会の庶務は、町長の指定する機関で処理をする。

第8条 育英資金の貸付け及び返済等に関する規定は、別にこれを定める。

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月20日から適用する。

(平成6年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第14号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従来の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の東洋町ふるさと創生育英資金貸付規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月10日から施行する。

東洋町ふるさと創生育英資金貸付規則

平成2年12月21日 規則第14号

(平成30年2月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年12月21日 規則第14号
平成6年3月30日 規則第6号
平成24年11月30日 規則第14号
平成27年10月1日 規則第14号
平成30年2月10日 規則第1号