○通勤手当の支給に関する規則

昭和37年10月1日

規則第3号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「条例」という。)第14条(以下「通勤手当の条項」という。)の規定による通勤手当の支給については、職員の給与等の支給に関する規則(昭和37年東洋町規則第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 通勤手当の条項及びこの規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住所と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶その他これらに類するもので、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 有料道路 法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路及び橋をいう。

(4) 通勤距離 職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員が、新たに通勤手当の条項の要件を具備するに至った場所及び通勤手当の条項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更あった場合は様式第1号により、通勤手当の条項の職員が住所の変更等により通勤手当の条項の職員でなくなった場合は様式第2号により、任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認のうえその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の範囲の特例)

第5条 通勤手当の条項の「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当するもので、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた職員とする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にあるもの

(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難なもの

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 通勤手当の条項の「運賃等の額に相当する額」の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の径路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の径路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 「運賃等の額に相当する額」は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 通勤手当の条項第2項第3号に規定する通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する通勤手当の条項第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が通勤手当の条項第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 通勤手当の条項第2項第1号に掲げる額

(3) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が通勤手当の条項第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 通勤手当の条項第2項第2号に掲げる額

第7条 通勤手当の条項の「交通の用具」は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国及び地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者(町長以外の任命権者にあっては、町長と協議して)が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当は、新たに通勤手当の条項の用件が具備されるに至った場合には、その日から支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又は増額として改定する場合において、その届出が、これにかかる事実を生じた日から15日を経過した後においてされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日から支給を開始し、又は支給額を改定する。

3 現に通勤手当を受けている職員が、異動、停職、休職、住居の変更、通勤の経路及び方法の変更等の理由により、通勤手当の条項の条件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。ただし、離職及び死亡等により通勤手当の要件を欠くに至った場合にはその翌日以降は支給しない。

(支給できない場合)

第9条 通勤手当の条項の職員が、出張、休職、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が通勤手当の条項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月20日規則第5号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第13号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月21日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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通勤手当の支給に関する規則

昭和37年10月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年10月1日 規則第3号
昭和52年12月24日 規則第11号
昭和53年12月23日 規則第5号
昭和55年1月10日 規則第2号
昭和56年1月10日 規則第1号
昭和56年7月10日 規則第12号
昭和57年1月9日 規則第2号
昭和59年1月10日 規則第1号
昭和60年3月25日 規則第1号
昭和60年12月27日 規則第12号
昭和62年12月24日 規則第8号
平成元年12月22日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第15号
平成5年4月20日 規則第5号
平成6年12月26日 規則第13号
平成7年3月20日 規則第5号
平成8年12月21日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第3号
令和4年12月13日 規則第22号
令和6年3月15日 規則第1号