○職員の給与等の支給に関する規則

昭和37年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給日)

第2条 給与の支給定日を、次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

区分

給与の種類

支給日

1

給与

管理職手当

初任給調整手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

その月の16日

2

時間外勤務手当

休日勤務手当

宿日直手当

管理職員特別勤務手当

特殊勤務手当

翌月の16日

3

期末手当及び勤勉手当

6月30日

12月10日

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

(給料の支給日の特例等)

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には、当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第3条の2 職員が月の中途においてその所属する給与の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給与の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその日に受ける給料額からその者が従前所属していた給与の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給与の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条の3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第3条の4 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第3条の5 条例第9条に規定するその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合とする。

2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第9条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第3条の6 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。ただし、条例第10条及び条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125又は100分の150の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の口座振替)

第3条の7 条例第2条の2に規定する申出は、様式第2号の給与口座振替申出書により行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(扶養手当の支給手続)

第4条 条例第7条の3第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第8条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第1号の2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条の3第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当)

第4条の3 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表に掲げる職に応じ、同表に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち町長が別に定める職にあっては、当該職に対応する区分より一段高い区分とすることができる。

組織

区分及び職

町長部局

課長の職務、会計管理者の職務、課長補佐の職務、園長の職務、室長補佐の職務、地域包括支援センター事務局長の職務

教育委員会

教育次長の職務、教育次長補佐の職務

議会事務局

議会事務局長の職務

監査委員事務局

監査委員事務局長の職務

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ次の表に定める額とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ次の表に定める額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

行政職給料表

職務の級

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

6級

課長の職務、会計管理者の職務、教育次長の職務、議会事務局長の職務、地域包括支援センター事務局長の職務

25,000円

10,000円

5級

課長の職務、会計管理者の職務、課長補佐の職務、教育次長の職務、園長の職務、議会事務局長の職務、監査委員事務局長の職務、出納室長補佐、地域包括支援センター事務局長の職務、教育次長補佐の職務

15,000円

8,000円

4級

課長補佐の職務、地域包括支援センター事務局長の職務、出納室長補佐

10,000円

5,000円

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第21号)附則第10条の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第21号)附則第10条の規定による給料の額との合計額」とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の4 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「」という。)に応じ次の表に定める額」とあるのは、「」という。)に応じ次の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第5条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、それぞれの勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる時間数は、その月の勤務した時間数を合計したものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

4 休日勤務手当の支給について、条例第11条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

5 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

6 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

7 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第4項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第4項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前号に規定する場合を除き、40時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

8 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条の2 条例第12条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間とする。

2 条例第12条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第12条第2号の規則で定める額は、それぞれの手当に応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

調整手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(宿日直手当)

第5条の3 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日等

(3) 勤務時間条例に規定する年始、年末の特別休暇の日

(4) その他町長が指定する日

2 条例第13条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で当該規則で定めるものに退庁時から引続いて行われる場合にあっては6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(期末手当、勤勉手当)

第6条 期末手当は、支給日当日において次の各号のいずれかに該当する場合には支給できない。

(1) 休職又は停職にされている者。ただし、条例第18条第1項第1号の規定の適用を受けるものを除く。

(2) 無給休暇を与えられている者

2 勤勉手当は、支給日当日において次の各号のいずれかに該当する場合には支給できない。

(1) 前項第1号本文に該当する者

(2) 前項第2号に該当する者

(期末手当の在職期間の通算)

第7条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 支給日以前6日以内の期間において、一般職の国家公務員及び地方公務員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合において、その者が条例第16条第1項の規定によるそれぞれの支給日に受けるべき期末手当に相当する手当の支給を受けていないときは、その者に対する期末手当の支給については、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、前項の適用については、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 職員が前条第1項第1号本文に該当する職員又はこれに準ずる者として在職した期間は、前2項に規定する期間に算入しないものとする。

(期間の計算方法)

第8条 次に掲げる期間は、在職期間及び勤務期間から除算する。

(1) 第6条第1項第1号に該当する職員として在職した期間。ただし、条例第18条第1項第1号に該当して休職した期間を除く。

(2) 第6条第1項第2号の期間

(3) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

2 前項各号の期間の除算は、一括して月により行うものとする。月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第2号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の2の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の2第2項に係る改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2第2項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年9月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第5号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年11月22日規則第6号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第8号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年9月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第1項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年5月1日規則第8号)

この規則は、平成3年5月1日から適用する。

(平成3年12月21日規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第5号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月20日規則第4号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月20日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月21日規則第4号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第5号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第5号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日規則第6号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月1日規則第9号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(次項において「新規則」という。)第4条の3第1項及び第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第4条の3第1項の表に掲げる職に対応する同表に定める区分(同表中「支給割合」とあるのは「区分」と読み替えて同表の規定を適用するものとした場合における区分をいう。以下この項において「旧区分」という。)に相当する新規則第4条の3第1項の表に定める区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則第10条第1項の表に定める区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則第4条の3第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したものとし、旧区分に相当する新規則第4条の3第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則第4条の3第1項の表に定める区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和43年東洋町規則第3号)第6条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成20年3月26日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「条例第8条第1項」とあるのは、「条例第8条第1項(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年東洋町条例第6号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。様式第1号において同じ。)」と、「様式第1号」とあるのは「同様式」とする。

(平成30年12月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年12月13日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の職員の給与等の支給に関する規則第4条の3第2項の規定の適用については、同項中「次の表に定める額と」とあるのは、「次の表定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額欄に定める額と」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与等の支給に関する規則第4条の3第2項の規定を適用する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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職員の給与等の支給に関する規則

昭和37年10月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年10月1日 規則第2号
昭和45年12月24日 規則第2号
昭和47年2月10日 規則第2号
昭和48年4月28日 規則第6号
昭和48年11月19日 規則第10号
昭和50年2月13日 規則第2号
昭和51年1月5日 規則第1号
昭和51年6月30日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第8号
昭和52年3月22日 規則第1号
昭和52年12月24日 規則第9号
昭和53年12月23日 規則第6号
昭和56年4月1日 規則第7号
昭和56年7月10日 規則第13号
昭和57年9月25日 規則第7号
昭和59年8月31日 規則第5号
昭和59年11月22日 規則第6号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月27日 規則第11号
昭和61年4月1日 規則第2号
昭和61年7月25日 規則第8号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成元年8月15日 規則第6号
平成元年9月18日 規則第7号
平成2年9月11日 規則第7号
平成2年12月21日 規則第9号
平成3年5月1日 規則第8号
平成3年12月21日 規則第12号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年3月13日 規則第2号
平成4年12月21日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第2号
平成5年4月20日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第10号
平成7年3月20日 規則第4号
平成7年12月25日 規則第11号
平成8年12月21日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第5号
平成10年12月18日 規則第5号
平成11年3月15日 規則第4号
平成11年12月20日 規則第7号
平成13年3月1日 規則第5号
平成13年9月21日 規則第6号
平成14年9月1日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第20号
平成15年3月10日 規則第1号
平成15年6月26日 規則第16号
平成16年3月25日 規則第3号
平成18年3月15日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月26日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第5号
平成24年5月1日 規則第6号
平成27年7月8日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第2号
平成30年12月13日 規則第13号
令和4年12月13日 規則第22号
令和6年3月15日 規則第1号