○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年2月20日

規則第1号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与等の支給に関する規則(昭和37年東洋町規則第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第13条の2第3項の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第13条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(管理職員特別勤務実績簿)

第3条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「8,000円」とあるのは、「8,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年3月19日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年2月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)