○東洋町の職員の職の設置に関する規則

昭和36年11月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町職員定数条例(昭和34年東洋町条例第4号)に基づき、職員の職を定めることを目的とする。

(職の種類及びその職務)

第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、町に別表左欄に掲げる職を置く。

2 前項に掲げるものの職務は、別表右欄に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)

2 この規則施行の際、別表に掲げる職に相当する職にある者は、別に辞令を用いないでそれぞれこの規則によるその職に相当する職に補せられたものとする。

(昭和44年9月30日規則第1号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月22日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年1月31日規則第2号)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第4号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年9月11日規則第6号)

この規則は、平成2年9月20日から施行する。

(平成11年3月15日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 職員をもって充てる職及び職務

職務

課長

会計管理者

出納室長

教育次長

議会事務局長

地域包括支援センター事務局長

課長補佐

出納室長補佐

教育次長補佐

園長

主監

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

書記

主任

主事

上司の命を受け、分掌事務に従事する。

上記の職(主監、主幹、主任、主事を除く。)には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。

2 職員以外のものの職及びその職務

職務

調理員

上司の命を受け、給食業務に従事する。

事務員

上司の命を受け、その他の職員を補助する。

嘱託員

上司の命を受け、嘱託された特定の事務又は技術に従事する。

東洋町の職員の職の設置に関する規則

昭和36年11月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年11月15日 規則第3号
昭和44年9月30日 規則第1号
昭和48年4月1日 規則第8号
昭和52年3月22日 規則第4号
昭和56年1月31日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和63年6月30日 規則第4号
平成2年9月11日 規則第6号
平成11年3月15日 規則第3号
平成15年6月26日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第2号
平成26年2月17日 規則第1号
令和4年12月13日 規則第22号