○東洋町印鑑条例施行規則

昭和50年10月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町印鑑条例(昭和50年東洋町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出先)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の現に居住する住所の住民票を保管する課又は支所に提出しなければならない。

(申請の受理)

第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、これを受理するものとする。

(回答書の持参期間)

第4条 条例第4条第1項に規定する回答書の提出期間は、照会書送付の日から起算して14日間とする。

(氏名以外の事項を表した印鑑)

第5条 条例第5条第5号に規定する氏名以外の事項を表しているものとは、氏名、氏若しくは氏名の一部を組み合わせたものに印、之印、章、之章の文字が付加されたものを除くものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成した場合は、登録番号順に保管するものとする。

2 消除した登録原票は、消除した順序により保管するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第7条 町長は、条例第8条の規定に基づく印鑑登録廃止の申請があったときは、印鑑登録廃止申請書及び登録証と登録原票とを照合し、記載事項に相違がないことを確認しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(災害等の場合の証明)

第9条 条例第13条の規定により印鑑証明を行う場合は、提示された印鑑と登録原票に登録されている印影を直接照合し、次条第5号に定める様式による印鑑登録証明書により証明するものとする。

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) /印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書/印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証亡失届出書/ 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 照会書、回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 代理権授与通知書 様式第7号

(書類の保存年限)

第11条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 登録原票の除票 3年

(2) 前号以外の書類 2年

1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現に従前の規定により作成された印鑑原票は、この規則により作成された登録原票とみなす。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月1日規則第16号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第24号)

この規則は、平成28年12月19日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町印鑑条例施行規則

昭和50年10月18日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)