○東洋町印鑑条例

昭和50年10月3日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者は、1人1個に限り印鑑登録を受けることができる。ただし、意思能力を有しない者及び15歳に満たない者は、登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 登録申請の確認は、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により持参させることができる。

2 登録申請者が自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示又は提出したときは、前項の規定にかかわらず文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付し割印をしたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が登録を受けている印鑑により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(登録申請の不受理及び拒否)

第5条 次の各号の一に該当する印鑑は、これを受理することができない。

(1) 本人の意思でないと認めたとき。

(2) 印影が明瞭でないもの又は文字の判読が困難なもの

(3) ゴム印その他変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが25ミリ以上及び8ミリ未満のもの

(5) 氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(6) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第5号及び第6号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票及び印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条による確認を終えた場合は、登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

3 町長は、第1項の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定に基づき、代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

5 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証を著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。

6 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請をした者に対して登録証を交付するものとする。

(登録証の亡失)

第7条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録証の返還)

第8条 登録者は、次の各号の一に該当するときは、登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 本人が死亡又は転出したとき。

(2) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(3) 亡失した登録証を発見したとき。

(4) 第6条の規定により、再交付を受けようとするとき。

(5) 次条第2号から第4号までの規定により印鑑登録が消除されたとき。

(登録の消除及び修正)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録を消除、又は修正する。

(1) 登録廃止の届出があったとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 氏又は名の変更のあった場合で第5条第5号に該当するとき。

(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(5) 失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(6) 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が消除及び修正すべきものと認めたとき。

(印鑑登録証明の申請)

第10条 登録者及びその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合は、交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(登録証明書)

第11条 登録してある印鑑は、登録者及びその代理人の申請により町長がこれを証明する。

2 登録証明書は、登録者にかかる登録原票に登録されている次の各号に掲げる事項について町長が証明するものとする。

(1) 印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 登録証明書は、電子計算機(入出力装置を含む。)又は登録原票の写しにより作成するものとする。

4 停電その他の理由により、前項の規定によることができないときは、登録された印鑑の提示を求め、登録原票と照合し登録証明書を交付することができる。

(証明の拒否)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは証明することができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明を求められたとき。

(3) 登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(災害等の場合の証明)

第13条 災害その他やむを得ない理由により、第11条の規定による登録証明書の交付ができない場合は、登録された印鑑の提示を求め登録原票と照合し、規則で定める方法により印鑑の証明を行うことができる。

(印鑑登録原票の再製)

第14条 町長は、登録原票が汚損又は毀損したときは登録原票を再製しなければならない。この場合においては、登録印鑑の再提出を求めることができる。

(関係人に対する質問等)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に印鑑の登録又は証明に関し必要な範囲において関係人に質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 登録原票及び関係書類の閲覧は、法令の規定により、請求のあった場合を除きこれを禁止する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間はこの条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は適用しない。

3 前項本文に規定する印鑑は、昭和51年3月31日までにこの条例に定める印鑑登録票に登録の更新手続をしない場合は、これを消除する。

4 附則第2項本文に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による。

5 条例第2条に規定する登録者が昭和51年3月31日までの間に同一印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは、第4条の規定にかかわらず保証又は照会による確認の手続を省略することができる。

(平成11年9月24日条例第15号)

この条例は、平成11年12月11日から施行する。

(平成12年3月13日条例第8号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた成年被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月21日条例第9号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東洋町印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(外国人登録法に基づき東洋町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

3 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

4 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町印鑑条例

昭和50年10月3日 条例第22号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
昭和50年10月3日 条例第22号
平成11年9月24日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年9月21日 条例第9号
平成24年6月22日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第16号